小田原市民ホール条例に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準の素案

意見の募集

番号 24
政策等の名前 小田原市民ホール条例に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準の素案
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景  小田原市民ホール条例(以下「条例」といいます。)に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準を定めるものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

令和3年1月15日(金)

意見提出期間

令和3年1月15日(金)から2月15日(月)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・文化政策課(市役所5階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター
・中央図書館(かもめ)、小田原駅東口図書館

意見の提出方法

意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。

■ 郵送する場合
〒250-8555 小田原市荻窪300
小田原市文化政策課市民ホール整備係あて
■ファクスを利用する場合
FAX番号:0465-33-1526
小田原市文化政策課市民ホール整備係あて
■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合
下の意見投稿フォームで投稿してください。
■ 直接持参する場合
小田原市文化政策課市民ホール整備係(市役所5階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。)
意見募集は終了しました。

結果の公表

結果の公表
(予定)時期

令和3年7月30日(金)

結果の概要 意見の件数 4件(1人)

結果の公表場所

・本ホームページ
・文化政策課市民ホール事業係(三の丸ホール)
・行政情報センター(市役所4階)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 文化政策課市民ホール事業係
電話 0465-20-4152
FAX 0465-24-5174
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能
  性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

広報広聴室 広聴係

電話番号:0465-33-1263

パソコンからのお問い合わせは次のリンクから

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