小田原市地区計画形態意匠条例施行規則の一部改正
意見の募集
番号 | 10 |
政策等の名前 | 小田原市地区計画形態意匠条例施行規則の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 地区計画制度は、一体的に整備・保全を図る必要がある地区について、地区内の道路、公園等の整備や建築等に関し必要な事項を定め、開発や建築行為を、その地区の特性にふさわしい良好なまちづくりに誘導する制度です。 しかし、地区計画において建築物等の制限を定めただけでは、強制力のない指導・勧告が限度となります。本市では、地区計画の実効性を担保し強制力を持たせるため、平成19年3月に小田原市地区計画形態意匠条例(以下「条例」といいます。)を施行し、規制・誘導を行っています。 この度、公害を発生するおそれのない工場、研究開発型企業、卸売業の施設等が集積する産業団地機能を将来にわたり維持・保全することを目指すため計画的に整備される鬼柳地区について、土地利用を適正に誘導して自然環境と調和した、卸売業の集積地として良好な街区を形成するため、新たに鬼柳地区地区計画を定めるとともに、これに応じた形態意匠に関する制限を設けるため、条例を改正し、適用区域に鬼柳地区を追加することを検討しています。良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのない小規模な建築物等については適用除外とすることから、同条例施行規則を改正し、鬼柳地区地区計画区域において適用除外となる建築物等を規定するものです。 ※条例の改正は、適用区域に「鬼柳地区地区計画」を追加することのみの内容ですので、パブリックコメントの対象外です。 |
関連資料
小田原市地区計画形態意匠条例施行規則の一部改正 PDF形式 :154.1KB
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政策等の案の |
令和元年9月13日(金) |
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意見提出期間 |
令和元年9月13日(金)から10月15日(火)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市まちづくり交通課景観係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 まちづくり交通課景観係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 まちづくり交通課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。 ) |
意見募集は、終了しています。
結果の公表
結果の公表 |
令和元年12月13日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・まちづくり交通課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | まちづくり交通課景観係 電話 0465-33-1573 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263