【郷土文化館】会議室等使用料減額・免除申請書
郷土文化館会議室、松永記念館本館2階和室、茶室(葉雨庵)、茶室附属棟(烏薬亭)、老欅荘及び無住庵の使用料には減免および免除の規定があります。
減額・免除の対象や申請方法に関しては、次の事項にご注意ください。
減額・免除になる場合
郷土文化館会議室等の使用料が減額あるいは免除される場合は以下のとおりです。
- 公用のために使用するとき:免除
- 公益事業のために使用するとき:使用料の2分の1
- 教育委員会が相当の理由があると認めたとき:免除又は使用料の2分の1以内
使用料の減免の可否については、予約の際にお尋ねください。
申請の方法
以下の様式をダウンロードし、会議室等の使用許可申請書と一緒に提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:生涯学習課 郷土文化館係
電話番号:0465-23-1377