―久野霊園の各種手続きについて―
埋蔵(納骨) | 焼骨を久野霊園へ納骨する場合 | |
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改葬(久野霊園から他のお墓などへ) | 久野霊園に埋葬されている焼骨を取り出し、他のお墓などに納骨する場合 | |
改葬(他のお墓などから久野霊園へ) | 他のお墓などに埋蔵されている焼骨を、久野霊園に納骨する場合 | |
分骨(久野霊園から他のお墓などへ) | 久野霊園に埋蔵されている焼骨の一部を取り出し、他のお墓などに納骨する場合 | |
分骨(他のお墓などから久野霊園へ) | 他のお墓などに埋蔵されている焼骨の一部を、久野霊園に納骨する場合 | |
使用者の名義変更 | 使用者がお亡くなりになり、承継される場合 | |
使用者の住所・本籍・氏名の変更 | 使用者の住所・本籍・氏名に変更が生じた場合 | |
使用許可書の再発行 | 使用許可書を紛失した場合 | |
墓碑等の建設 | 墓碑の建設・彫刻・撤去工事等をする場合 | |
墓地の返還 | 使用区画の返還(墓じまい)をする場合 |
(1)埋蔵(納骨)
埋蔵の際には、職員が確認のために立ち合いをいたしますので、納骨日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課でお手続きください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 埋・火葬許可証
ご遺体を火葬された後、斎場で火葬執行日時を記載した火葬許可証
(2)改葬【久野霊園から他の墓地などへ】
改葬のために久野霊園からお骨を取り出す際には、職員が確認のために立ち合いをいたしますので、取り出し日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課でお手続きください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書。 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 改葬許可申請書
※改葬許可申請書中の墓地管理者等証明欄に埋蔵についての証明を行った上でお返ししますので、その後市役所2階
の戸籍住民課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の発行を受けてください。(証明手数料 300円/1体)
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(3)改葬【他のお墓などから久野霊園へ】
納骨の際には、職員が確認のために立ち合いをいたしますので、納骨日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課でお手続きください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書。 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 改葬許可証
※改葬許可証は、現に遺骨のある霊園等が所在する市区町村で発行されます。
※小田原市にある墓地等からの改葬許可申請については、小田原市戸籍住民課へお問い合わせください。
※土葬されていた遺骨を改葬する場合は、一度火葬してから骨つぼ等に納めて納骨してください。
(4)分骨【久野霊園から他のお墓などへ】
分骨のために久野霊園からお骨を取り出す際には、職員が確認のために立ち合いをいたしますので、取り出し日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課でお手続きください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
取り出した分骨を他の墓地等に納める際に、墓地等管理者へ提出すべき書類として「埋蔵証明書」を発行します。
(証明手数料 300円/1体)
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
取り出した分骨を他の墓地等に納める際に、墓地等管理者へ提出すべき書類として「埋蔵証明書」を発行します。
(証明手数料 300円/1体)
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書。 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 小田原市久野霊園分骨埋蔵申請書(様式第6号)
みどり公園課に書類があります。下記からもダウンロードできます。
※申請受付後、埋蔵証明書を発行します。(証明手数料 300円/1体)
(5)分骨【他のお墓などから久野霊園へ】
分骨の納骨の際には、職員が確認のために立ち合いをいたしますので、納骨日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課でお手続きください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
なお職員は納骨室(カロート)の開閉を行いませんので、石材業者等に依頼してください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書。 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 埋蔵証明書又は収蔵証明書
分骨する前の墓地等の管理者が発行するその焼骨の埋蔵、又は収蔵の事実を証明する書類。 - 小田原市久野霊園分骨埋蔵届(様式第5号)
みどり公園課に書類があります。下記からもダウンロードできます。
(6)使用者の変更【使用者が亡くなられた際、承継される場合】
使用者が亡くなられた際承継される場合は、下記の申請書に必要書類を添えて、市役所5階みどり公園課でお手続きください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園承継使用許可申請書(様式第15号)
みどり公園課に書類があります。下記からダウンロードできます。 - 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書。 ※紛失した場合は((8)の手続き)の申請をしてください。 - 新使用者になる人の住民票
本籍記載のあるもの。 - 戸籍謄本等
旧使用者と新使用者との関係が証明できるもの。 - 旧使用者の死亡確認書類
火葬許可証、死亡診断書の写し等のいずれか1つ。
(7)使用者の住所・本籍・氏名の変更【使用者の住所に変更が生じた場合】
使用者の住所・本籍・氏名に変更が生じた際は、下記申請書に必要書類を添えて、市役所5階みどり公園課でお手続きください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用者本籍・住所・氏名変更届(様式第10号)
みどり公園課に書類があります。下記からダウンロードできます。 - 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 住民票
本籍記載のあるもの
※氏名変更の場合は上記のほか戸籍抄本等(氏名の変更が証明できるもの)
(8)使用許可書の再交付【使用許可書を紛失した場合】
使用許可書を紛失した場合は、再交付のため下記申請書に必要書類を添えて、市役所5階みどり公園課でお手続きください。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書再交付申請書(様式第11号)
みどり公園課に書類があります。下記からダウンロードできます。 - 住民票
本籍記載のあるもの
(9)墓碑等の建設【墓碑の建設、彫刻、墓じまいのための撤去工事等する場合】
使用区画内に墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は、許可が必要となりますので、下記申請書に必要書類を添えて、みどり公園課でお手続きください。なお、基準などについては「墓碑新設等工事に関して」及び、「墓碑建設基準」を確認してください。
※市でお渡しする区画は更地ですので、墓碑や納骨設備(カロート)等は使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工していただきます。
※墓碑等を設ける時には久野霊園の建設基準(高さ、深さ、境界との距離等)があり、その基準に適合していないと許可されません。
※市でお渡しする区画は更地ですので、墓碑や納骨設備(カロート)等は使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工していただきます。
※墓碑等を設ける時には久野霊園の建設基準(高さ、深さ、境界との距離等)があり、その基準に適合していないと許可されません。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号)
みどり公園課に書類があります。下記からもダウンロードできます。 - 図面
平面図、断面図等(久野霊園の建築基準に適合しているか確認できるもの)
※使用者が使用する権利を得た日から3年を経過してもなお使用に必要な設備を設置しない時は、条例により使用許可を取り消すことがあります。
※墓地内には植栽できません。
(10)墓地の返還【使用区画の返還(墓じまい)をする場合】
何かしらの事情により墓地の使用をやめる場合は、原状復旧(更地に)した後返還していただきます。
年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。
年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。
(必要書類)
- 小田原市久野霊園使用許可書
使用開始時に、発行された許可書 ※紛失した場合は再発行((8)の手続き)の申請をしてください。 - 改葬許可申請書
※すでに納骨がなされている場合は、改葬の手続きが必要になります。※(2)の手続き参照 - 小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号)
使用区画に墓碑や囲い等設備がある場合は、すべて撤去し、更地にして返還していただく為、工事の許可申請手続きが必要になります。 ※(9)の手続き参照
みどり公園課に書類があります。下記からダウンロードできます。 - 小田原市久野霊園返還届(様式第14号)
みどり公園課に書類があります。下記からダウンロードできます。
※実印で押印 - 印鑑登録証明書
- 使用料・管理料還付申請書
※認印で押印 - 請求書
※認印で押印
※使用料・管理料の還付については、条例の規定によります。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:みどり公園課 管理係
電話番号:0465-33-1583