犯罪被害者等の支援

犯罪被害者等が置かれる状況

犯罪被害者やその家族又は遺族の多くは、犯罪による犯罪による直接的な被害に加え、心身の不調、生活上の問題、捜査や裁判に伴う負担、加害者からの更なる被害などの様々な問題に苦しめられています。また、周囲の配慮に欠ける対応や言動等によって精神的な苦痛などの二次被害を受けることも少なくありません。

小田原市犯罪被害者等支援条例の制定

犯罪被害者等が抱える様々な問題に対応するためには、住民にもっとも身近な基礎自治体が関係機関等、市民等、事業者と協力し、支援に取り組むことが求められています。
本市では、小田原市犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。

相談窓口・支援内容

犯罪被害者等が日常生活等を円滑に営むことができるよう、支援を実施しています。
支援内容ごとに対象者が異なりますので、詳細については、相談窓口(地域安全課)にお問い合わせください。

相談窓口
犯罪等の被害により直面している様々な問題について相談に応じるほか、条例に基づく支援や庁内関係各課への付き添い、関係機関等の案内を実施します。
犯罪等の被害にあわれたら、まずはお電話でご相談してください。
窓口  地域安全課市民相談係(本庁舎2階) ※犯罪被害者等の総合的対応窓口
電話  0465-33-1403
日時  平日(祝休日、年末年始を除く。)8:30~12:00、13:00~17:00
ホームヘルプサービス費用の助成
ホームヘルプサービスの利用費用を助成します。
金額等:1時間4,000円を上限に合計60時間まで
対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった市民及びその家族又は遺族等
一時保育費用の助成

(未就学児の)一時保育の利用費用を助成します。
金額等:1人1日当たり3,000円を上限に10日まで
対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった市民及びその家族又は遺族等

一時預かり費用の助成

(小学生の)一時預かりの利用費用を助成します。
金額等:1人1日当たり7,200円を上限に10日まで
対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった市民及びその家族又は遺族等

配食サービス費用の助成

配食サービスの利用費用を助成します。
金額等:1人1回当たり1,000円を上限に30回まで
対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった市民及びその家族又は遺族等

転居費用の助成

転居に要する費用を助成します。
金額等:1回当たり20万円を上限に2回まで
対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった市民及びその家族又は遺族等

緊急避難場所の提供

県による緊急避難場所の提供を受けている方に延泊(2泊)を提供します。

遺族支援金の支給

支援金を支給します。
金額:30万円
対象者:犯罪被害(死亡)にあった市民の遺族

重傷病支援金

支援金を支給します。
金額:10万円(入院3日以上)又は5万円(入院要件なし)
対象者:犯罪被害(1か月以上の加療を要する重傷病)にあった市民

性犯罪被害支援金
支援金を支給します。
金額:10万円(不同意性交等など)又は5万円(不同意わいせつ等)
対象者:犯罪被害(不同意性交等など又は不同意わいせつ等)にあった市民
法律相談

犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施します。
回数:1案件2回まで
対象者:犯罪等の被害にあった市民及びその家族又は遺族等

カウンセリング

犯罪被害に精通したカウンセラーによるカウンセリングを実施します。
回数:1案件10回まで
対象者:犯罪等の被害にあった市民及びその家族又は遺族等

小田原市以外の相談先

犯罪被害者週間パネル展

令和6年度犯罪被害者週間ポスター
毎年11月25日から12月1日までの7日間を犯罪被害者週間として国が定めています。
令和6年度は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等についての理解を深めるためにパネル展を開催しました。

【令和6年度開催実績】
期間 令和6年11月25日(月)から令和6年12月3日(火)まで
場所 おだわら市民交流センターUMECO(小田原市栄町1-1-27)

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課 市民相談係

電話番号:0465-33-1775

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