よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  育児

質問 回答概要 担当課
子どもの養育や、育児について相談したいのですが、どこに相談したらよいですか。 妊娠・育児に関する相談 子ども若者支援課子ども健康係 0465-46-6125 子どもに関する相談 子ども若者支援課子ども若者相談係 0465-46-6763 子どもの発達に関する相談 子ども若者支援課子ども若者相談係 0465-46-6787   子ども若者部:子ども若者支援課
虐待されている子どもを発見した場合は、どうしたらよいですか。 子ども若者支援課(電話0465-46-6763)に連絡してください。 子ども若者部:子ども若者支援課
乳幼児の健診について知りたいのですが。 4か月児健診、8〜9か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診があります。8〜9か月児健診については指定医療機関で行っています。詳しくは、健康カレンダーをご覧ください。 子ども若者部:子ども若者支援課
児童扶養手当の申請をするにはどうしたらよいですか。 必要な書類は生活状況によって異なるため、父または母と生計を同じくしなくなった(ひとり親家庭となった)場合は子育て政策課にご相談ください。 子ども若者部:子育て政策課
児童扶養手当とはなんですか。 児童扶養手当は、離婚・父または母の行方不明・拘禁・障害(政令で定める程度)などで、父または母と生計を同じくしなくなった(ひとり親家庭となった)児童を育てているかたに支給される手当です。・・・ 子ども若者部:子育て政策課
小児医療証が使えず、保険診療分(2割または3割)または全額を支払ったときは、どうしたらいいですか。 保険診療分(2割または3割)を支払っている場合は医療証、保険証、領収書、通帳などを持って手続きしてください。 全額を支払っている場合は先に加入している健康保険に申請してください。 子ども若者部:子育て政策課
児童手当を受給するためにはどうしたらよいですか。 居住市区町村に申請が必要です。オンライン申請・郵送・窓口で手続きができます。 ※常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のかたは、勤務先での手続きとなります。勤務先にお問合せください。 子ども若者部:子育て政策課
児童手当の手続きはどこでできますか。 オンライン申請・郵送・窓口で手続きができます。 ※常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のかたは、勤務先での手続きとなります。勤務先にお問合せください。 子ども若者部:子育て政策課
児童手当を受給していますが、養育する児童が増えました(減りました)。どうしたらよいですか。 事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に、増額・減額改定の手続を行ってください。手当額が変わります。 子ども若者部:子育て政策課
小田原市外へ引越しします。児童手当はどうなりますか。 児童手当は、受給者の住所地(住民票の住所)の市区町村で受給する仕組みです。小田原市外に住所を移す場合、小田原市に消滅届を提出し、転出先の市区町村に認定請求書を提出する必要があります。 子ども若者部:子育て政策課
児童手当の振込先を変更したいのですが。 希望する支給月の前月10日までに、振込口座の変更手続を行ってください。 ※お子様・配偶者様ではなく、必ず受給者名義の口座をご指定ください。 子ども若者部:子育て政策課
他制度(重度障害・ひとり親・生活保護)を取得したら、小児医療証はどうしたらいいですか。 資格が喪失しますので、小児医療証をお持ちになって、市役所子育て政策課、支所・連絡所、マロニエ・いずみ住民窓口で手続きしてください。 ただし、アークロード、窓口コーナーでは、小児医療の申請はできま・・・ 子ども若者部:子育て政策課
小児医療費助成とは何ですか お子さんが病気やケガなどで医療機関にかかったときに、保険診療で支払う医療費自己負担額を助成する制度です。 子ども若者部:子育て政策課
小児医療証の内容(住所や保険証の種類など)に申請時と内容が変更したら何か手続きは必要ですか。 変更届を出していただきますので、小児医療証をお持ちになって 申請してください。 (保険証が変わった場合は新しい保険証もお持ち下さい。) 子ども若者部:子育て政策課
児童手当の支給日はいつですか。 児童手当の原則の支給月は、2月、6月、10月です。 支給日は、それぞれ10日(金融機関の休日の場合、前営業日)を予定しています。 子ども若者部:子育て政策課
小児医療証をなくしてしまったらどうすればいいですか。 再交付の手続きをしてください。 1週間程度で郵送します。 子ども若者部:子育て政策課
子育て支援センターはいつ開設していますか。 【マロニエ】毎週月〜金曜日(祝日は休み) 【おだぴよ】毎週月〜日曜日(第4月曜日※祝日の場合はその翌日) 【いずみ】毎週火〜土曜日(祝日、祝日の翌日は休み) 【こゆるぎ】毎週火、木、金曜日(祝日、祝日の翌日は休み) 子ども若者部:子育て政策課
2人目でも児童手当の手続きが必要ですか? 増額改定の手続きが必要です。事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。手当額が変わります。 子ども若者部:子育て政策課
小児医療費助成制度の対象年齢は何歳までですか。 0歳から中学校卒業までです。 ※小学生以上は所得制限があります。 子ども若者部:子育て政策課
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業とはなんですか。 母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが、就職やキャリアアップのために技能や資格を取得する場合、受講修了後に職業安定所の給付と合わせて費用の5割(上限10万円)を給付する制度です。 子ども若者部:子育て政策課

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