よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
本人以外の人が市税に関する証明書(所得証明・納税証明・固定資産証明)を取ることができますか。 本人からの委任状があれば、取得可能です。ただし、所有者本人又は、本市在住で本人と住民票上同一世帯の親族のかたが窓口で申請する場合には、委任状は不要です。申請者は身分証明書をお持ちください。
郵送で市税に関する証明書は取れますか。 取得可能です。申請書に必要事項を記入の上、手数料及び返信用封筒を同封し、資産税課まで郵送してください。
新築住宅は固定資産税が安くなるのですか。 一定の要件を満たす新築住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
市税に関する証明(所得証明書・納税証明書・固定資産証明書)はどの窓口で取れますか。 本庁舎資産税課、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口で発行しています。
バリアフリー改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。 新築された日から10年を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度の床面積100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
耐震改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、一定の要件を満たすものについては、翌年度分の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
省エネ改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度の床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
市税関係の証明書を発行している窓口、時間はいつですか。 市税関係の証明書は、本庁舎、住民窓口・市民窓口などで発行しています。平日8時30分〜17時00分以外に証明書を受け取るときは、電話予約が事前に必要ですので、資産税課賦課係までご連絡ください。
不動産登記に係る登録免許税を軽減するための住宅用家屋証明書は、どの窓口で取ることができますか。 本庁舎資産税課で発行しています。※住民窓口・市民窓口などでは発行していません。
固定資産の価格などに疑問がある場合はどうしたらよいですか。 固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課窓口で詳しくご説明します。固定資産の価格などに不服がある場合には、審査の申出などをすることができます。
固定資産税の閲覧制度とは何ですか。 納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認していただく制度です。
固定資産税とは何ですか。 毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有しているかたが、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の納税通知書はいつ頃送付されるのですか。 毎年5月の上旬から中旬までに発送しています。 納税通知書が届かない場合には、資産税課賦課係までご連絡ください。
償却資産にも固定資産税がかかるのですか。 会社や個人で工場や商店などを経営されているかたが、本市内に事業のために用いることができる機械、器具、備品などをお持ちの場合は、申告が必要になります。
住宅を壊したら土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。 住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したことにより特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。
法人の市税に関する証明を取る場合、何が必要になりますか。 法人の代表者印で作成した委任状(あるいは法人の代表者印)、申請者の身分証明書(免許証など)が必要になります。
本人が市税に関する証明書を取るには何を持っていけばよいですか。 身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳など)をお持ちください。
借りている土地・家屋の固定資産の証明書を取ることができますか。 借りている固定資産の証明書を取ることができます。申請時には、賃貸借契約書や契約に基づいて賃借料を払い込んだことの証明書類(領収書など)など、固定資産を借りていることを証明できる資料が必要になります。
年度途中に土地・家屋を売却した場合、固定資産税の課税はどうなりますか。 土地と家屋の固定資産税は、毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は全額課税されます。
火事や自然災害で所有する家屋等の固定資産が被害を受けた場合の固定資産税はどうなりますか。 その被害の程度によって(おおむね固定資産の3分の1以上)固定資産税が減免される措置があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課賦課係までお問い合わせください。

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