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参照の多い質問と回答
乳幼児の健診について知りたいのですが。
児童手当の支給日はいつですか。
子ども医療証をなくしてしまったらどうすればいいですか。
子ども医療証が使えず、保険診療分(2割または3割)または全額を支払ったときは、どうしたらいいですか。
児童手当の振込先を変更したいのですが。
最新の質問と回答
児童扶養手当の申請をするにはどうしたらよいですか。
児童虐待とはどういった状態をいうのですか。
こどもの養育や、育児について相談したいのですが、どこに相談したらよいですか。
こどもの予防接種はどこで受けられますか。
虐待されているこどもを発見した場合は、どうしたらよいですか。
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育児
質問
回答概要
担当課
児童扶養手当の申請をするにはどうしたらよいですか。
必要な書類は生活状況によって異なるため、父または母と生計を同じくしなくなった(ひとり親家庭となった)場合は子ども政策課にご相談ください。
子ども若者部:子ども政策課
児童虐待とはどういった状態をいうのですか。
保護者によるこどもに対する暴言、暴力、減食、放置、閉め出し、わいせつな行為、こどもの面前でのDVなどにより、こどもに著しい身体的外傷や心理的外傷を与え、こどもの心身の正常な発達を妨げることをいいます。
子ども若者部:子ども若者支援課
こどもの養育や、育児について相談したいのですが、どこに相談したらよいですか。
妊娠・育児に関する相談 子ども若者支援課子ども健康係 0465-46-6125 子どもに関する相談 子ども若者支援課子ども若者相談係 0465-46-6763 子どもの発達に関する相談 子ども若者支援課子ども若者相談係 0465-46-6787
子ども若者部:子ども若者支援課
こどもの予防接種はどこで受けられますか。
医療機関での個別接種になります。 取扱医療機関は下記「関連情報リンク」の「健康カレンダー」もしくは「こどもの予防接種」をご覧ください。
子ども若者部:子ども若者支援課
虐待されているこどもを発見した場合は、どうしたらよいですか。
子ども若者支援課(電話0465-46-6763)に連絡してください。
子ども若者部:子ども若者支援課
子ども医療証の申請に必要なものは何ですか。
お子様が加入している(または加入する)健康保険の資格確認書等をお持ちください。
子ども若者部:子ども政策課
子ども医療証が使えず、保険診療分(2割または3割)または全額を支払ったときは、どうしたらいいですか。
保険診療分(2割または3割)を支払っている場合は医療証、領収書、通帳などを持って手続きしてください。 全額を支払っている場合は先に加入している健康保険に申請してください。
子ども若者部:子ども政策課
子ども医療証の内容(住所や健康保険の種類など)に変更があった場合は、何か手続きは必要ですか。
変更届を出していただきますので、子ども医療証をお持ちになって 申請してください。 (健康保険が変わった場合は資格確認書等もお持ち下さい。)
子ども若者部:子ども政策課
他制度(重度障害・ひとり親・生活保護)を取得したら、子ども医療証はどうしたらいいですか。
資格が喪失しますので、子ども医療証をお持ちになって、市役所子育て政策課(5階赤通路)、マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口で手続きしてください。 アークロード、市民窓口では、手続きはできません。
子ども若者部:子ども政策課
子ども医療証をなくしてしまったらどうすればいいですか。
再交付の手続きをしてください。 1週間程度で郵送します。
子ども若者部:子ども政策課
子ども医療費助成制度の対象年齢は何歳までですか。
0歳から18歳の誕生日以降最初の3月31日までです。
子ども若者部:子ども政策課
子ども医療証の申請はどのようにするのですか。
市役所子育て政策課(5階赤通路)、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口で申請してください。 ※アークロードや市民窓口では申請できません。加入している健康保険の資格確認書(お持ちの場合)等をお持ちください。
子ども若者部:子ども政策課
小児医療費助成とは何ですか
お子さんが病気やケガなどで医療機関にかかったときに、保険診療で支払う医療費自己負担額を助成する制度です。
子ども若者部:子ども政策課
保育所等の入所申込に必要な書類は何ですか。
全ての方が必要な提出書類は次のとおりです。①保育所等利用申込書、②利用児童健康状態調査票、③就労証明書など保育が必要であることを証明する書類です。そのほか家庭状況・・・・・
子ども若者部:保育課
チャイルドシートの購入費助成や貸し出しは行っていますか。
小田原市では、購入費の助成は行っていませんが、無料貸し出しを行っています。 【利用できる方】 小田原市にお住まいの個人 【種類】 幼児用:生後0か月〜6歳程度
市民部:地域安全課
2人目でも児童手当の手続きが必要ですか?
増額改定の手続きが必要です。事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。手当額が変わります。
子ども若者部:子ども政策課
児童手当を受給していますが、養育する児童が増えました(減りました)。どうしたらよいですか。
事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に、増額・減額改定の手続を行ってください。手当額が変わります。
子ども若者部:子ども政策課
児童手当を受給するためにはどうしたらよいですか。
居住市区町村に申請が必要です。オンライン申請・郵送・窓口で手続きができます。 ※常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のかたは、勤務先での手続きとなります。勤務先にお問合せください。
子ども若者部:子ども政策課
児童手当の支給日はいつですか。
児童手当の支給月は、毎偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。 支給日は、それぞれ10日(金融機関の休日の場合、前営業日)を予定しています。
子ども若者部:子ども政策課
児童手当現況届とはなんですか。
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、児童手当の受給資格を更新するための届出です。令和4年からは、提出が必要な方は次の方に限られ、多くの方は提出が不要になります。
子ども若者部:子ども政策課
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