よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  障がい者手帳

質問 回答概要 担当課
精神障害者保健福祉手帳を持っていて小田原市へ転入した場合は。 他県(神奈川県内の政令市を含む)で発行された精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、小田原市に転入されたかたは、必要な書類をお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損したのですがどうすれば良いですか。 必要なものをお持ちになり、障がい福祉課(窓口13B)で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものを教えてください。 精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法上の優遇措置や各種の福祉サービスを受けるために、ご本人の申請により神奈川県が交付するものです。必要なものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
療育手帳を持っていて住所が変わる場合はどんな手続きをしたらよいですか。 住民登録の転居や転出手続きをされる際に、手帳をお持ちになり、障がい福祉課で療育手帳記載事項変更届(住所変更)の手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
他県で発行された療育手帳を持っているのですが、転入した場合はどうすればよいでしょうか。 療育手帳をお持ちの方で小田原市に転入された場合は、以前の住所地で交付された手帳をお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
療育手帳を申請したいのですが、どうしたらよいですか 18歳未満の方の場合、小田原児童相談所で判定を受けていただきます。その後、障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
療育手帳を紛失・破損してしまい、再発行してもらいたいのですが、どうしたらよいですか。 療育手帳を紛失・破損された方は、次のものをお持ちになり、障がい福祉課で再発行の手続きを行ってください。 1 療育手帳(破損の場合) 2 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm 無帽 背景なし) 福祉健康部:障がい福祉課
身体障害になった場合に、すぐに障害者手帳の申請はできるのでしょうか。 脳血管障害によるマヒ、心臓の各種手術など、障害の部位・内容によっては、一定の症状固定期間を経過した後の診断書でないと、診断書が無効になる場合があります。詳しくは、医師又は障がい福祉課にご確認く・・・ 福祉健康部:障がい福祉課
身体障害者手帳を紛失・破損してしまいましたがどうしたらよいですか。 身体障害者手帳を紛失・破損された方は、次のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
身体障害者手帳を申請したいのですが、どうしたらよいですか。 身体障害者手帳を新規に申請希望のかたは障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
他県発行の身体障害者手帳を持ち小田原市へ転入した場合はどうすればよいでしょうか。 転入の手続きが必要になります。障がい福祉課で手続きを行ってください。 福祉健康部:障がい福祉課
身体障害者手帳をもっていますが、住所が変わる場合はどうしたらよいですか。 住民登録の転居や転出手続きをされる際に、次のものをお持ちになり、障がい福祉課で住所変更の手続きを行ってください。 1 身体障害者手帳 2 個人番号(マイナンバー)がわかるもの 福祉健康部:障がい福祉課
精神障がいになった場合に、精神障害者保健福祉手帳はすぐに申請できるのでしょうか。  症状が一定期間続いていることの確認のため、精神障害と診断された日から、6か月以上精神障害の状況であることが必要です。 福祉健康部:障がい福祉課

ページトップ