最終更新日:2024年03月01日
特例転入の手続きはどのようにすればよいですか。
特例転入は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村から引越しするかたができる転入の手続きです。
あらかじめ、転出地の市区町村で転出届出を行っておいてください。転出届出は、直接窓口に来庁して行うほか、郵送やオンラインでの手続き(マイナンバーカードをお持ちのかたに限ります)も可能です。詳細は下記の関連情報リンク「【転出届】小田原市から他市区町村への引越し」をご確認ください。
転入地(新しい住所地)に住み始めたら、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちになり、転入届の手続きをしてください。窓口でマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを提示していただく際には、暗証番号の入力が必要です。
また、本人ではなく同じ世帯のかたが手続きをされる場合は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを提示していただき、暗証番号を入力していただくか、本人からの委任状をお持ちください。本人と同一世帯でないかたが手続きをされる場合は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードと本人からの委任状をお持ちください。
※特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは異動(新しい住所地に住み出した)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。その日を越えた場合は、改めて前住所地において転出証明書の取得手続きが必要になりますのでご注意ください。
電話番号:0465-33-1386