最終更新日:2023年03月17日
●資格取得の理由 | ●資格取得日 |
20歳になる人 | 20歳になる誕生日の前日 |
厚生年金に加入していた会社を退職する人 | 退職日の翌日 |
海外から転入した人 | 転入日 (転入した人の国籍等によらず※、日本国内に住所を有した場合、国民年金への加入手続きが必要です。) 〇平成25年(2014年)7月7日以前に日本に転入した外国人の転入日 ⇒原則として上陸日(不明な場合は住定日) 〇平成25年(2014年)7月8日以降に日本に転入した外国人の転入日 ⇒原則として住定日(不明な場合は上陸日) ※令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。 国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。 |
厚生年金等の被用者保険に加入する配偶者の扶養から外れた人 ※「種別変更」の手続きになります |
扶養認定抹消日 |
電話番号:0465-33-1867