国民年金の加入者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人(外国人を含む※)は、全員が国民年金に加入することになっています。
加入者は次のように区分されます。
※令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。
第1号被保険者
自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーアルバイター、無職の人などです。保険料を自分で納める必要がありますが、納付を免除される場合があります。
第2号被保険者
サラリーマンや公務員の人(厚生年金加入者)です。保険料は給料から徴収されます。
第3号被保険者
第2号被保険者である配偶者に扶養されている人です。保険料は配偶者の加入する厚生年金が制度全体として負担しますので、納める必要はありません。
第3号被保険者の期間は、第1号被保険者の納付期間と同様に、受給額などへ反映されます。
任意加入被保険者
- 60歳以上65歳未満で受給資格期間(保険料納付月数など)が足りない人
- 20歳以上65歳未満で国内に住所を有しない在外邦人の人 など
加入する義務のない期間に、ご本人の希望によって加入している人です。
第1号被保険者と同じく保険料を自分で納める必要がありますが、納付を免除されることはありません。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867