年金生活者支援給付金
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。支給要件に該当しない場合は、支給されません。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている(旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢や退職を支給自由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります)。
- 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後生まれの人は889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は887,700円以下である。
- 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出してください。
給付額(令和7年度)
5,450円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,450円×保険料納付済期間÷480月 - 保険料免除期間に基づく額(令和7年度の額)
(1) 昭和31年4月2日以後生まれの人
= {(11,551円×保険料全額・4分の3・2分の1免除期間)+(5,775円×保険料4分の1免除期間)}÷480月
(2) 昭和31年4月1日以前生まれの人
= {(11,518円×保険料全額・4分の3・2分の1免除期間)+(5,759円×保険料4分の1免除期間)}÷480月
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後生まれの人で789,300円を超え、889,300円以下である人、昭和31年4月1日以前生まれの人で787,700円を超え、887,700円以下の人には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
- 給付額の算出の元となった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
- 2については、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります)。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である(※同一生計配偶者の内、70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります)。
給付額(令和7年度)
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級2級:5,450円(月額)
- 障害等級1級:6,813円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である(※同一生計配偶者の内、70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります)。
給付額(令和7年度)
5,450円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記金額を子の数で割った金額(50銭以上は切り上げ)がそれぞれにお支払いとなります。
給付に当たっての注意事項
注意事項
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
- 支給要件を満たさなくなり、支給されなくなった場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1 日本国内に住所がないとき(届け出が必要です)
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき(届け出が必要です) - 年金生活者支援給付金のお問い合わせは「給付金専用ダイヤル」または「小田原年金事務所」へお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216
小田原年金事務所 0465-22-1391
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867