下水道事業受益者負担金とは

下水道の役割

私たちが快適で衛生的な生活を営むためには、におい・蚊等の発生源となっている排水路をきれいに保つことや、降雨時の浸水被害を防ぐことが必要です。また、私たちや未来の子供たちのため、川や海などの貴重な水環境を守っていくことは私たちにできる大切な務めです。
こうした環境づくりに下水道の整備は欠かすことができません。小田原市では毎年、下水道整備を計画的に推進しています。

受益者負担金とは

公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、限られた区域の方のみが利用することのできる施設です。

 

受益者負担金は、下水道事業により利益を受けられる方に、下水道建設費の一部をご負担いただくものです。納入された受益者負担金は、公共下水道が未整備の地域に下水道を整備していくための、貴重な財源として活用されます。

 

受益者負担金制度は、都市計画法を根拠として全国的に実施されている制度であり、小田原市では昭和41年度より受益者負担金を納入いただいております。

受益者負担金の対象となる土地は

下水道に接続できるようになったすべての土地が対象となります。
受益者負担金が賦課されるのは、一つの土地に対し一度限りです。

受益者(負担金を納めていただく人)とは

受益者は原則として、新たに下水道が使えるようになった土地について、地上権・質権・使用貸借権・賃貸借権(定期借地権を含む)がある場合はその権利者、その他の場合にはその土地の所有者です。

なお、土地売買の契約等、当事者間の合意がある場合はこの限りではありません。

受益者負担金の額は

  • 1平方メートル当たり280円です。
  • 負担金の計算のもととなる土地の面積は、固定資産課税台帳によるものです。
  • 受益者負担金額 = 280円 × 土地の面積(平方メートル)(10円未満切り捨て)

[受益者負担金の計算例] 165.28平方メートル(50坪)の土地の場合

 280円 × 165.28平方メートル = 46,270円 (10円未満切り捨て)

受益者負担金の納入について

納入は年4回×3年間の12回分割で、各年度の6月に納付書を送付いたします(一括で納付していただくことも可能です)。

 

納入場所は次のとおりです。なお、口座振替制度はございません。

  • 市内に本店・支店のある金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
  • 上下水道局料金センター(小田原市高田401番地)
  • 金融機関派出所(小田原市役所2階 5番窓口)
  • 地域センター住民窓口
  • アークロード市民窓口

[受益者負担金の分割表] 165.28平方メートルの場合

年度

第1期

第2期

第3期

第4期

初年度

4,070円

3,800円

3,800円

3,800円

第2年度

4,000円

3,800円

3,800円

3,800円

第3年度

4,000円

3,800円

3,800円

3,800円

納期限

6月30日まで

9月30日まで

12月28日まで

3月31日まで

 ※ 初年度及び第1期は、分割した際の端数を寄せるため、他より高くなることがあります。
 ※ 納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。
 

土地所有者申告書について

新たに下水道が使用できるようになった土地の所有者の方に、翌年度の4月上旬に、「土地所有者申告書」を送付いたします。この申告書に基づき受益者を決定しますので、所有されている土地について権利関係等がある場合は、必ず関係者の方にご確認いただき、ご記入・押印の上提出してください。

 

なお、土地所有者申告書記載の土地情報は1月1日現在の固定資産課税台帳を基に作成しております。その後変更となった土地については、お手数でもご連絡をお願い致します。

徴収猶予について

徴収猶予の対象となる主なものは下記のとおりです。土地所有者申告を行う際に、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を一緒に提出してください。

  • 農地又は山林等として利用されている土地で、公共ますが設置されていないもの(課税地目による)
  • 災害、盗難等により負担金を納付することが困難であると認められるもの

農地又は山林等であっても、公共ますを設置された場合は徴収猶予が受けることができません。また、負担金を納付されたあとでも開発行為が発生した場合は、公共ますは原則自費で取り付けることになりますので、設置を検討される際にはご注意ください。

 

なお、徴収猶予されていた土地がのちに宅地として利用されるなど、猶予期間が終了した際には、遅れることなく届出ることと規定されております。徴収猶予が取り消され、負担金を原則一括で納めていただくことになります。

減額・免除(減免)について

減免の対象となる主なものは下記のとおりです。土地所有者申告を行う際に、「下水道事業受益者負担金減免申請書」を一緒に提出してください。

減免の率や詳細については、上下水道局給排水業務課にお問い合わせください。小田原都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例でご確認いただくこともできます。

  • 児童福祉施設の一部
  • 生活保護利用者
  • 私立学校用地
  • 社会福祉施設の一部
  • 下水道事業のために土地、物件、労力または金銭を提供した受益者
  • 境内地、墓地
  • 公民館、集会所などの公共施設
  • 公道から公道に通じる公共性の高い私道用地

受益者の変更について

受益者に変更があったときや住所を変更したときは、受益者変更届を提出してください。受益者変更届を受けた日以後の納期に係る負担金は新受益者が負担することとなります。土地を売買したり、新たに土地を貸したりした場合には、必ず申告してください。

共有名義で土地を所有されている皆様へ

同一の土地を2人以上で所有または使用されている場合、当該所有(使用)者の皆様は、当該地に係る受益者負担金を連帯して納付する義務を負います。これは固定資産税等の例に準じた規定です。

 

また、土地所有者の申告にあっては、代表者を決め当該代表者が申告することとなっております。共有者の皆様でご相談の上、代表者をお決めいただき、ご申告くださいますようお願いいたします。

 

ご不明の点等ございましたら、上下水道局給排水業務課にお問い合わせください。また、小田原市ホームページ上に小田原都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び条例施行規程を掲載しております。

令和4年4月1日から、本手続きは、電子申請が可能となりました。
御利用の場合は、「小田原市電子申請システム」と検索し、ウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください(※スマートフォンからの手続きも可能です)。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係

電話番号:0465-41-1636

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