下水道使用料
下水道を使用している市民の皆さんには下水道使用料をお支払い頂いております。
下水道使用料は、家庭や事業場などから排出される汚水をきれいにして、川や海に戻すために必要な経費を賄っており、終末処理場、ポンプ場、下水道管などの下水道施設の維持管理や、下水道施設を建設する際に借り入れた市債の返済に使われています。
使用水量の算定方法
〈一般家庭の場合〉
- 水道水を使用している場合
水道の使用水量を下水道使用水量とします。 - 水道水以外の水(以下井戸水等とする)のみを使用している場合
世帯人員1人に付き2か月あたりの使用水量を12立方メートルとし、1世帯の人数を乗じて得た量が世帯の下水道使用水量となります。 - 水道水と井戸水等を併用している場合
水道水の使用水量と井戸水等の使用水量それぞれ算定します。下表のとおり井戸水等を使用している設備に応じた算定水量の合計に世帯の人数を乗じて得た量となります。
(2ヶ月あたり)
井戸水等を使用する設備で下水を排除するもの | 算定水量 |
---|---|
水洗便所 | 1.5㎥ |
浴場 | 1.5㎥ |
台所 | 1.5㎥ |
洗濯場 | 1.0㎥ |
屋外給水栓 | 0.5㎥ |
- ※井戸水等の水の使用水量にかかわる変更があったときには届出が必要になります。
〈営業用の場合〉
- 水道水を使用している場合
水道の使用水量を下水道使用水量とします。 - 井戸水等を使用している場合
使用者が取り付けた計量装置の数値に基づいて算定します。
なお、計量装置の取り付けが困難な場合は、使用状況を勘案して使用水量を認定しますので給排水業務課へご相談ください。
下水道使用料の算定方法
下水道使用料は、2か月あたりの使用水量から、以下の表に基づいて算定します。
なお、1立法メートルごとの下水道使用料は、以下の早見表でご確認ください。
水道水と井戸水等を併用しているかたは、それぞれ算定した下水道使用料がかかります。
※井戸と水道を併用するなど複数の給水を使用していて、一定の条件をすべて満たす場合には、下水道使用料の計算方法を変更することが可能となっております。
詳しくは、下記の関連情報リンク「下水道使用水量の取扱方法の一部変更について」をご確認ください。
※井戸と水道を併用するなど複数の給水を使用していて、一定の条件をすべて満たす場合には、下水道使用料の計算方法を変更することが可能となっております。
詳しくは、下記の関連情報リンク「下水道使用水量の取扱方法の一部変更について」をご確認ください。
下水道使用料の納付方法
- 水道水、井戸水ともに2ケ月ごとに、上下水道局から納入通知書が送付されます。
- 市役所又はお近くの金融機関、コンビニエンスストアでお支払いをお願いいたします。(コンビニエンスストアでは、バーコード付きの納付書で、納期限内であればお支払いすることが出来ます。)
- 水道料金の口座振替をご利用されているかたは、水道料金と一緒に下水道使用料も自動的に引き落としになります。
- 井戸水を使用されているかたで、口座振替を御利用されるかたは、お取引金融機関の窓口で新たに口座振替の手続きをお願いいたします。
- 下水道使用料のお支払いが出来る場所は、「水道料金のお支払い方法」のページで確認できます。
井戸水等を使用しているかたの申告(届出)について(平成26年10月1日から)
井戸水等の使用状況に変更があったときは届出をお願いします。
井戸水等を使用しているかたについては、世帯の人数等使用状況により使用水量の認定を行い、下水道使用料を算定していますので、下水道をお使いになってから、世帯の人数や使用状況等に変更があった場合などは、届出が必要です。
届出が必要な例
- 水道水に加えて、新たに井戸水等を使用することとなったとき
- 井戸水等を使用する設備に変更があったとき
- 世帯の人数に変更があったとき
- その他、井戸水等の使用水量にかかわる変更があったとき
罰則
届出に関し偽りの記載のあるものを提出した場合は、5万円以下の過料を科する罰則があります。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係
電話番号:0465-41-1636