下水道使用水量の取扱方法の一部変更について

この度、下水道使用水量の取扱い方法を一部変更することといたしましたのでお知らせします。
井戸と水道を併用するなど、一つの建物に複数の給水がある場合、公共下水道へ排水されている皆様の下水道使用料の算定につきましては、それぞれの使用水量に応じて別々に計算をしています。
複数の給水を使用していて、次の条件を全て満たしている場合には、使用者からの申し出により、使用水量を合算して計算することを可能とする取り扱いへ変更することといたしました 。

合算を可能とする条件

(1) 使用者が同一であること
(2) 同一の建物から排出する排水であること
(3) 同一の公共桝に排出する排水であること

合算するとどうなるのか

使用水量を合算した場合に下水道使用料が安くなるケースがありますので、
この機会に次の「下水道使用料の確認方法」により御確認くださるようお願いいたします。
エクセルに2つの下水道使用水量を入力することで、下水道使用料の比較ができます。

合算するためには

下水道使用料を御確認いただいたうえで合算を希望される場合は、
給排水業務課料金業務係(41-1636)へ御連絡ください。
お電話で合算の申請を受け付けいたします。
来庁しての申請、下記お問い合わせフォームからの申請も可能です。

よくあるご質問

Q.合算すれば、使用料は必ず安くなりますか?

使用水量によっては、合算することで使用料が高くなる場合もあります。

Q.確認したら安くなったので合算の申請をしようと思います。ずっと安くなるのですよね?

水道は検針のたびに、井戸は使用人数などが変わることで使用水量が変わります。
確認して安くなった場合でも、次の検針の際に水量が増えて高くなってしまうような場合もあります。
逆に、確認したときは高くて、次の検針の際に安くなる場合もあります。

Q.安くなると思って合算の申請をしましたが、次の請求の際に高くなっていました。元に戻せますか?

御連絡をいただければ、その次の検針から別々の計算に戻します。
一度合算したものについて、遡って別々の計算に戻すことはできません。

Q.井戸と水道で名義が違います。合算したいときはどうしたら良いですか?

合算するとお一人への請求になりますので、井戸か水道、どちらかに名義を揃えてください。

Q.申請しないと合算してくれないのですか?

合算によって高くなる場合と安くなる場合があります。
また、同じ人が一つの敷地で二つの建物を使っているなど、条件に合わない場合もありますので
御本人からの申請を受けて条件を満たしているかを確認し、合算させていただきます。

Q.申請したら過去の下水道使用料も安くなりますか?

申請をされた日以降に検針日を迎えるものだけが対象となります。
過去に使用された下水道使用水量に関するものは対象となりません。

御不明な点がございましたら、下記担当へお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係

電話番号:0465-41-1636

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ