上下水道局で行う漏水修理範囲の拡大について
給水装置の漏水修理については、従来は道路境界でお客様と上下水道局の修理の範囲を分けていましたが、平成28年10月から、上下水道局で行う漏水修理の範囲を拡大し、一般家屋等では配水管から水道メーターまで(水道メーターが道路境界から2メートル以上離れている場合は2メートル以内まで)、高層住宅や複数の水道メーターが設置されている家屋等は配水管から宅地内止水栓(バルブ)まで(止水栓が道路境界から2メートル以上離れている場合は2メートル以内まで)上下水道局の費用負担で修理することとなりました。
なお、修理場所が、容易に掘削、取壊し及び復旧のできない特殊構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀、法面、石垣、建築物など)の場合は、上下水道局で修理ができない場合があります。
漏水が発生した場合、上下水道局または小田原水道サービスセンターまでご連絡ください。
※お客様が直接水道工事事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、注意してください。
なお、修理場所が、容易に掘削、取壊し及び復旧のできない特殊構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀、法面、石垣、建築物など)の場合は、上下水道局で修理ができない場合があります。
漏水が発生した場合、上下水道局または小田原水道サービスセンターまでご連絡ください。
※お客様が直接水道工事事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、注意してください。
局が費用負担できる宅地内の漏水修繕の範囲
一般家屋等の場合
- 水道メーターの位置が宅地内2メートルの範囲以内のときは、配水管分岐部から水道メーターの位置までの範囲
- 水道メーターの位置が宅地内2メートルの範囲を超えるときは、配水管の分岐部から宅地内2メートルの位置までの範囲
高層住宅や一つの給水管に対して複数の水道メーターが設置されている場合
- 止水栓の位置が宅地内2メートル以内の範囲内にあるときは、配水管の分岐部から止水栓の位置までの範囲
- 止水栓の位置が宅地内2メートルの範囲を超えるときは、配水管の分岐部から宅地内2メートルの位置までの範囲
局が費用負担できる宅地内の漏水修繕の施行条件
- お客様から水道局に修繕依頼があること。
- 土地所有者から掘削等の許可が得られること。
- 漏水箇所に特殊な構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀など)がないこと。(障害物の移動や、タイルなどの特殊な舗装の復旧は、お客様のご負担でお願いします。)
- 現場が狭あいである等、漏水修繕が不可能な箇所でないこと。
- 漏水修繕の施工するにあたり、断水等の同意が得られること。
- 私道内に埋設された給水管は、給水先が2軒以上あること。
- お客様や第三者の故意または過失によるものでないこと。
実施開始年月日 平成28年10月1日
時間 | 連絡先 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
平日(午前8時30分~午後5時15分) | 上下水道局水道整備課 | 0465-41-1235 |
夜間及び休祭日 | (株)小田原水道サービスセンター | 0465-42-2882 |
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:水道整備課(小田原市高田401) 維持係
電話番号:0465-41-1235