水道の修理について
水道について
みなさまのお使いになっている水道は大きく分けて次のように定義されています。
1 配水管 |
口径50mm以上で、導水管・送水管を除く上下水道局所有の水道管 |
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2 給水管 |
道路に布設されている口径50mm未満の水道管及び道路に布設されている口径50mm以上のうち、上下水道局に寄付されていない水道管 |
3 給水装置 |
お客様に水道水を供給するために配水管または、給水管から分けられた給水管と、これに直結している給水器具とで構成する設備 |
給水装置の管理区分について
※給水装置については、道路上の配水管から分岐したところから個人の財産です。
※水道メーターは上下水道局の貸与品です。
水道メーターから建物内の蛇口までの間の漏水修理
- 自宅の敷地内(水道メーターから建物内の蛇口までの間)で水が漏れている場合や、蛇口の水が止まらない時及び水洗トイレの水漏れなどは、指定給水装置工事事業者(連絡先につきましては別項目の「指定給水装置工事事業者一覧」をご覧ください)または、小田原水道サービスセンターに連絡し、修理をお願いしてください。
※この場合は有料となります。 - ガス湯沸器などから水が漏れている場合の修理については、器具を取り付けた業者または指定給水装置工事事業者へご連絡をお願いします。
※この場合は有料となります。 - 漏水調査については、指定給水装置工事事業者または、小田原水道サービスセンターに依頼してください。
※この場合は有料となります。
水道メーターから道路側の漏水修理
- 給水装置の漏水修理については、一般家屋等では配水管から水道メーター(2メートル以内)まで、高層住宅や複数のメーターが設置されている家屋等は第一止水栓(バルブ)(2メートル以内)まで水道局の費用負担で修理します。
- なお、修理に伴う宅地内の特殊な構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀など)の撤去や復旧についてはお客様のご負担でお願いするなど、一定の要件があります。
※お客様が直接水道工事事業者に依頼し、修理した場合は、上下水道局で費用負担することができませんのでご注意ください。
時間 | 連絡先 | 連絡先電話番号 |
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平日 午前8時30分~午後5時15分 |
小田原市上下水道局水道整備課維持係 | 0465-41-1235 |
夜間及び休祭日 | (株)小田原水道サービスセンター | 0465-42-2882 |
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:水道整備課(小田原市高田401) 維持係
電話番号:0465-41-1235