令和8年2月の寒波による漏水の救済措置について
1 救済措置の概要
令和8年2月8日(日)の大雪と翌日の気温低下により、市内で、屋外の水道管が凍結したことによる漏水が発生しました。
本市では、水道管からの漏水が発生した際、地中等で通常目に見えない場所で発生した場合は負担軽減の対象となっていますが、目に見える場所での漏水は負担軽減の対象としていません。
今回の事象は、近年にない猛烈な寒波により大きな被害となったことから、特別に救済措置を設けることとしました。
本市では、水道管からの漏水が発生した際、地中等で通常目に見えない場所で発生した場合は負担軽減の対象となっていますが、目に見える場所での漏水は負担軽減の対象としていません。
今回の事象は、近年にない猛烈な寒波により大きな被害となったことから、特別に救済措置を設けることとしました。
2 救済措置の対象
凍結により漏水が発生した家庭用の水道使用者のうち、漏水後の検針水量が、平常の水量(前回検針と前年同月検針とを比較し、少ないほうの水量)の2倍を超えた方。
3 救済措置の内容
平常の2倍の水量をご負担いただいた上で、2倍を超えた部分の水量の1/2を軽減します。
(計算例)
令和7年3月検針が40㎥、令和8年1月検針が45㎥だった方が、凍結による漏水で令和8年3月検針が100㎥となったケース
上記のケースの場合、平常の水量は、令和7年3月検針の40㎥になります
(計算例)
令和7年3月検針が40㎥、令和8年1月検針が45㎥だった方が、凍結による漏水で令和8年3月検針が100㎥となったケース
上記のケースの場合、平常の水量は、令和7年3月検針の40㎥になります
- 使用水量 40㎥ × 2 + (100㎥-40㎥×2) × 1/2 = 90㎥
- 上下水道料金 減免前 100㎥:34,952円 → 減免後 90㎥:30,519円(4,433円負担軽減)
4 救済措置の手続き
救済措置の対象になることが見込まれる方には郵送でお知らせをします。
救済措置の適用を希望される方は、申請書の様式をダウンロードし、凍結によって漏水したことが分かる書類(漏水の修理をした際の書類、漏水した箇所の写真等)を添えて給排水業務課へ申請してください。
救済措置の適用を希望される方は、申請書の様式をダウンロードし、凍結によって漏水したことが分かる書類(漏水の修理をした際の書類、漏水した箇所の写真等)を添えて給排水業務課へ申請してください。
5 救済措置の申請期限
令和8年10月末日の申請まで有効です。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係
電話番号:0465-41-1636