宅地内漏水の修理について
漏水を発見したら
自宅の敷地内(水道メーターから建物内の蛇口までの間)で水が漏れている場合や、蛇口の水が止まらない時及び水洗トイレの水漏れなどは、小田原水道サービスセンター(電話:0465-42-2882)または、指定給水装置工事事業者(下記リンク先を参照)に連絡し、修理をお願いしてください。
※この場合の修理費用は、全額お客様のご負担となります。
※集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、修理代金の負担について管理会社や所有者に相談の上、修理を行ってください。
漏水に係る使用水量の認定制度
漏水修理の条件を満たす場合は、漏水により増額となった水道料金の一部を減額する制度を設けております。
詳しくは下記リンクから内容をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局料金センター(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1211