漏水に係る使用水量の認定制度

漏水に係る使用水量の認定制度

水道メーター(公道境界から2m)より先の給水装置はお客さまの所有物のため、宅地内で漏水があった場合、漏水により生じた水道料金の増額分はお客さまにご負担いただいております。

ただし、次の条件を満たす場合は、お客さまの負担軽減のため減額制度を設けております。

  • この制度は、漏水により増額となった水道料金の一部を減額する制度であり、漏水の修理費用を補償するものではありません。

減額の対象条件

次の要件全てを満たした場合を対象とします。

  1. 漏水修理が完了しており、かつ受水槽がある場合は、漏水箇所が受水槽より手前である場合。
  2. 漏水箇所が地下の埋設部分である場合。
  3. 漏水の原因が腐食などの劣化によるものである場合。
  4. 過去1年以内に2回以上漏水認定されていない場合。
  5. 市の指定給水装置工事事業者が漏水修理を行った場合。
  • ただし、お客さまの過失による漏水、洗面台やキッチン下などの露出管からの漏水、トイレのボールタップ不良、蛇口などのパッキンのゆるみ、給湯器や温水器、貯水槽などの故障による漏水は減額の対象になりません。

減額の対象期間

原則1期(2か月)分とします。ただし、やむを得ない長期漏水と判断した場合は最大2期(4か月)分とします。

減額される金額

次の手順により減額される金額を決定します。

  1. 過去の使用実績(前回検針分か前年同期分)をもとに漏水量を推定します。
  2. この推定漏水量から、漏水修理依頼までに要した期間、漏水発見の難易度及び漏水量を勘案して漏水負担量を決定します。
    (定例検針から漏水修理までに要した期間が長くなる程、お客様にご負担いただく料金が増額します。詳しくは下記「認定使用水量の算出方法」をご確認ください。)
  3. 過去の使用実績に漏水負担量を加算した水量を超えた水量相当額を減額いたします。

認定使用水量の算定方法

1.今回の検針水量(A)
2.前回または前年同期の検針水量(B)
3.推定漏水量(C)…(A)-(B)
4.漏水負担量(D)…(C)×1/漏水負担評点基準表の和
5.今回の認定水量(E)…(B)+(D)

 
【漏水負担評点基準表】
管理義務履行度評点 発見の難易評点 漏水評点(A)/(B)
当該定例検針日から
10日以内
1点 容易 1点 2倍未満 0点
上記以外の日 0点 困難 2点 2倍以上5倍未満 1点
5倍以上 2点








 
※計算の結果1立方メートル未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

申請の手続き

工事を施工した指定給水装置工事事業者に、「水道使用水量認定申請書」を上下水道局料金センターに提出するよう、依頼してください。

減額までの流れ

減額される料金が確定しますと、水道使用水量等認定通知書を送付したうえで、次のいずれかの方法により処理させていただきます。

  1. 減額後の料金を請求
  2. 減額分をお客さまの口座へ振込み
  3. 減額分をお客さま本人に現金で還付
  4. 減額分を今後発生する水道料金に充当

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局料金センター(小田原市高田401)

電話番号:0465-41-1211

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