水道利用加入金と設計審査手数料について
水道利用加入金について、消費税率引き上げに伴い、令和元年10月1日から変更となります。
水道利用加入金について
水道利用加入金とは、新しく水道を利用する人が増加すると、その需要をまかなうために、水道施設の拡張整備をしなければなりませんが、そのためには多額の建設投資が必要となります。
そこで、現在水道を利用している人と、これから水道を利用する人との負担の公平を図るために、水道施設の建設費用の一部をその割合に応じて負担していただくものです。
メーターの口径 |
金額(税込) |
---|---|
20ミリメートル以下 |
132,000円 (工事申込みの日の3年前から当該申込みの日まで引き続き小田原市に住所を有する個人が、自己の居住の用に供する住宅、または地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他これらに準ずる法人が一般の住民のために建築する住宅で、当該住宅の給水目的が家庭用と認められるものにあっては、 77,000円) |
25ミリメートル |
198,000円 |
40ミリメートル |
990,000円 |
50ミリメートル |
1,430,000円 |
75ミリメートル |
3,630,000円 |
100ミリメートル |
6,050,000円 |
150ミリメートル |
12,100,000円 |
200ミリメートル以上 |
17,600,000円 |
注)
- 給水装置(水道メーター)を新設するとき。
- 給水装置を増、改造し、水道メーターを変更(メーター口径を増径)するとき。
ただし、新しい水道メーターの加入金の額と元の水道メーターの額の差額。 - 上記の金額には、10%の消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
- 令和元年10月1日からの適用となります。
設計審査手数料について
設計審査手数料は、給水装置工事申請の新設工事、改造工事、増設工事などの工事内容に応じて、書類審査、通信運搬費、給水管理システムの費用、検査業務などの経費を負担していただくものです。
区分 | 金額(1件につき) | |
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新設工事 | 19,000円 | |
改造工事 | 水道メーターの口径を変更する場合 | 19,000円 |
増設工事 | 12,000円 | |
増設工事(簡易) | 簡易な増設工事及び排水設備工事 | 2,000円 |
分譲地管 | 口径40ミリメートル以下 口径50ミリメートル 口径75ミリメートル |
12,000円 20,000円 30,000円 |
貯水槽(全容量) | 5立方メートルを超え20立方メートル以下 20立方メートルを超えるもの |
20,000円 30,000円 |
子メーター | 10個以下 11個以上50個以下 51個以上 |
13,000円 25,000円 37,000円 |
備考
- 新設工事を行い、貯水槽及び子メーターを設置する場合は、新設工事の項及び子メーターの項に規程する金額ならびに貯水槽の項の規定する金額の2分の1に相当する金額の合計額とする。
- 新設工事を行い、貯水槽を設置する場合は、新設工事の項及び貯水槽の項に規定する金額の合計とする。
- 分譲管工事の場合は、分譲管工事の項及び新設工事の項に規定する金額の合計額とする。
- 貯水槽改造のみの場合は、貯水槽の項及び増設工事の項に規定する金額の合計額とする。
- 子メーターのみの増設工事の場合は、子メーターの項に規定する金額のみとする。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係
電話番号:0465-41-1231