放置自転車
道路や駅前広場に自転車等が放置されていると、車や歩行者の通行の妨げになり交通事故にもつながるおそれがあるとともに、高齢者や身体に障害を持った方にとってはとても危険な障害物になります。また、消防車や救急車の通行を妨げ、生命を危機に陥れることも考えられます。そこで、小田原市では放置された自転車等に対し、警告札の取り付けや自転車等保管場所への移動を行っています。
放置とは
自転車等が自転車駐車場以外の道路などに置かれていて、その利用者がその場を離れているため、すぐに移動することができない状態をいいます。
指導、移動の対象は
自転車はもちろん、原動機付自転車(50cc(電動機の場合は0.6kW)以下のもの、総排気量50ccを超え125cc以下の二輪車のうち、最高出力を4kWに制御したもの)や特定小型原動機付自転車(白色ナンバープレートの付いた電動キックボード)も対象となります。そのため、説明の中ではこれらの原動機付自転車を含む場合は、「自転車等」としています。
自転車等の移動について
鴨宮駅、下曽我駅、小田原駅西口、小田原駅東口及び足柄駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定されています。この区域内に放置された自転車等は市の保管場所へ即日移動します。また、自転車等放置禁止区域外に放置された自転車等は、警告札を取り付けてから7日以上放置されている場合に移動します。
駅周辺以外の放置自転車等について
駅周辺以外の道路、公園内などの公共の場所に自転車等が放置されている場合は、最寄りの交番等に盗難届出の有無を確認いただき、届出がないときは、地域安全課へご連絡ください。後日回収に伺います。ただし、私有地内(店舗敷地内、マンション敷地内など)に放置された自転車等は回収の対象となりませんので、ご注意ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396