令和5年(2023年)4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
【改正後】令和5年4月1日以降
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年(2022年)4月27日公布)第63条の11)
(自転車の運転者等の遵守事項)
(自転車の運転者等の遵守事項)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【改正前】令和5年3月31日まで
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車死亡事故の致命傷部位の約5割は頭部です
ヘルメットを着用していないと致死率は約1.9倍高くなります
いのちを守ろうヘルメット
よくある質問と回答
Q1.自転車利用中に乗車用ヘルメットを着用していない場合、罰則はありますか。
A.1 乗車用ヘルメットの着用は努力義務であり、着用していなくても罰則はありませんが、自転車事故による被害を軽減し、命を守るため、ヘルメットの積極的な着用をお願いします。
自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約1.9倍高くなっています。大切な命を守るため、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
Q2.乗車用ヘルメットの購入を検討していますが、どのようなものを購入すればよいですか。
A.2 法律では乗車用ヘルメットの基準を設けていませんが、頭部を守るという観点から、より安全なものを着用いただきますようお願いします。
ヘルメットにはさまざまな安全基準(SG(一般財団法人製品安全協会)、JCF(公益財団法人日本自転車競技連盟)、CE(欧州連合の欧州委員会)など)がありますので、詳しくは販売店にご確認ください。
Q3.乗車用ヘルメットの購入を検討していますが、小田原市では購入費の補助等はありますか。
A.3 自転車乗車用ヘルメットの購入に対する本市の購入費補助金制度が新設されました。
申請受付期間は、令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)までとなります。詳細につきましては、下記関連情報リンクをご覧ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396