自転車を安全に利用しましょう!

自転車は利用がしやすく、身近な交通手段として幅広い年齢層に利用されています。
一方で、自転車による事故も発生しており、自転車の安全で適正な運転が利用者に求められています。

自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則

危険行為を繰り返すと自転車運転者講習制度の対象となります

自転車の運転者が、3年以内に2回以上危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
自転車運転者講習の対象となる危険行為の一例は次のとおりです。
詳しくは神奈川県警察本部にお問い合わせください。

  • 信号無視
  • 遮断踏切立ち入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転 など

自転車事故の賠償事例

自転車での事故も損害賠償の対象となります。自転車の運転中に事故を起こし、加害者となると、刑事責任や民事責任等を負うことになります。被害者から損害賠償請求され、自転車の運転者に高額な支払いを命じる判決が出た事例があります。

事例1 賠償額 約9,500万円

自転車に乗っていた小学生が歩行者と衝突し、歩行者は後遺障害で寝たきりとなりました。
(平成25年7月 神戸地裁判決)

 

事例2 賠償額 約4,000万円

日没後、自転車に乗った中学生が、信号が赤に変わる前に道路を横断しようと加速したところ、向かってくる歩行者に気付きましたが、ブレーキが間に合わず正面衝突し、歩行者は死亡しました。自転車はライトをつけていませんでした。
(平成19年7月 大阪地裁判決)

神奈川県が自転車に乗る方の損害賠償責任保険等への加入を義務化

自転車の安全利用と自転車損害賠償責任保険等への加入義務を柱とした「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成31年4月から施行されました。この条例の規定により、令和元年10月から、自転車に乗る方は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。

自転車損害賠償責任保険等への加入状況を確認しましょう

自動車保険、傷害保険、火災保険等に加入している場合

現在、加入しているご自身の保険に自転車損害賠償責任保険等に相当する補償が基本補償または特約としてついているか、追加でつけられるか、保険会社に確認・相談してみましょう。

上記のような保険に加入していない場合

自転車損害賠償責任保険等に加入するか、自転車安全整備店(自転車安全整備店検索)で自転車安全整備士による点検・整備(有料)を受けてTSマークを貼ってもらうと、保険が付帯されます。

令和3年(2021年)4月1日から
自転車幼児用座席に関する年齢制限が緩和されました

神奈川県道路交通法施行細則の改正により、自転車の幼児用座席に乗せることができる子どもの年齢について、令和3年4月1日から、「幼児」(6歳未満)から「小学校就学の始期に達するまでの者」に引き上げられました。
安全に十分注意し、子どもを乗せましょう。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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