令和6年台風第10号により被害を受けられた方への支援等一覧

令和6年台風第10号により、被害を受けられた方への支援及び被害復旧対応については、
下記PDFデータからご確認いただくか、本ページの記載内容をご確認ください。

1.罹災証明書・罹災届出証明書について

税の減免や保険の申請などを行う場合、罹災証明書や罹災届出証明書が必要となることがあります。
詳細は、下記ページからご確認いただき、証明書の申請手続については、担当課へご連絡ください。

2.住まいについて

担当課へご相談ください。

災害救助法に基づく「住宅の応急修理」「障害物の除去制度」

災害救助法の適用された災害に対して、日常生活に欠くことの出来ない部分(※)の修理や障害物の除去に対して補助制度がありますので、ご相談ください。
  • 住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの、日常生活に必要欠くことのできない部分です。

対象者

【住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理) [準半壊以上(相当)] 】

  • 当該災害により、住家が半壊またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあるかた

【住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限の部分の修理) [大規模半壊・中規模半壊・半壊] 】

[1] 以下の全ての要件を満たすかた(世帯)
 (1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊の住家被害を受けたこと
   ・災害による住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあることが要件になります。
    ただし、被害にあわれたかたが自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、
    対象となります。
   ・全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になる可能性があります。
 (2)応急処理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

[2] 資力等の要件
 中規模半壊、半壊及び準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができないかた

【障害物の除去】

以下の全ての要件を満たすかた(世帯)
 
(1)半壊又は床上浸水の住家被害を受け、当面の日常生活が営み得ない状態にあること
 (2)自らの資力では障害物を除去することができないこと
 (3)対象者(世帯)が、現に、避難所・車等で避難生活を送っており、障害物の除去を行うことで、
    被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること
 (4)応急仮設住宅等を利用しないこと

必要書類

罹災証明書
その他、必要な書類について、詳しくはお問い合わせください。

担当課 : 都市政策課 (電話番号:0465-33-1251)


床下消毒について

台風等の集中豪雨により、床下・床上浸水したときは、衛生害虫の発生を予防するため、希望世帯に対し家屋の床下消毒を実施しています。

担当課 : 環境保護課 (電話番号:0465-33-1486)


建築確認手数料の減免

市長が認める災害の被災者が、自ら居住するための住宅を建築する場合に建築確認手数料等が減免される場合がありますので、確認申請等をされる前にご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 建築指導課 (電話番号:0465-33-1433)


被災者生活再建支援制度

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援するものです。

対象者

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯

必要書類

罹災証明書
その他、必要な書類については担当課までお問合せください。

担当課 : 福祉政策課 (電話番号:0465-33-1861)


災害援護資金貸付金制度

災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。

対象者

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上の世帯
  2. 住居又は家財に3分の1以上の被害があった世帯
  • 上記に加え、所得制限があります。

必要書類

罹災証明書
その他、必要な書類については担当課までお問合せください。

担当課 : 福祉政策課 (電話番号:0465-33-1861)


都市計画法及び旧宅地造成等規制法に基づく事務に係る手数料の減免

市長が特に認める災害の被災者が、自ら居住するための住宅の敷地に関して、その災害が発生した日から6月以内に都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可及び旧宅地造成等規制法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請をした場合に、これらの事務に係る手数料等が減免される場合がありますので、申請をされる前にご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 開発審査課 (電話番号:0465-33-1442)

3.被災物件の処分について

災害により発生した被災物件の処分などを行います。担当課へご相談ください。

し尿・浄化槽汚泥のくみ取り

災害によりトイレ(汲取式トイレ、浄化槽)を撤去せざるを得ない状況となった時は、緊急に、し尿・浄化槽汚泥のくみ取りを実施します。
※処理手数料については、罹災証明書または罹災届出証明書を提出していただければ免除となります。

必要書類

罹災証明書または罹災届出証明書

担当課 : 環境保護課 (電話番号:0465-33-1486)


災害廃棄物の処分

災害により発生した廃棄物を環境事業センターに持込む際には、罹災証明書または罹災届出証明書を提出していただければ免除となります。

必要書類

罹災証明書または罹災届出証明書

担当課 : 環境事業センター  (電話番号:0465-34-7325)

4.税金等について

災害により被害を受けた場合、被災状況により税金、保険料、使用料などの減免や手当等の支給制限の解除、特例措置が適用される場合があります。担当課へご相談ください。

(1)税金

固定資産税の減免

災害により被害等を受けた場合、被害の程度により、固定資産税が減免される場合がありますのでご相談ください。

必要書類

市税減免申請書

担当課 : 資産税課 (電話番号:0465-33-1361)


市県民税・森林環境税の減免

災害により家屋や家財が甚大な被害を受けたため、市県民税・森林環境税の納付が著しく困難になった場合、被害の程度により減免される場合がありますのでご相談ください。
※被害が家屋全体の10分の3に満たない場合(「半壊」・「準半壊」・「準半壊に至らない」)や、ご自身で加入している保険等で被害が補てんされる場合など、対象にならない場合があります。

必要書類

(1)市民税・県民税減免申請書兼森林環境税免除申請書
(2)罹災証明書 
(市で確認できる場合は不要)

担当課 : 市民税課 (電話番号:0465-33-1351)


納税の相談

災害により被害等を受け、市税の納付が困難な場合は、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書または罹災届出証明書

担当課 : 市税総務課 (電話番号:0465-33-1345)


個人の市県民税に係る雑損控除

市県民税の納税義務者等が、その資産について災害による損失を生じた場合、一定額を総所得金額などから控除することができる場合がありますので、ご相談ください。
※申告の時期(2月中旬から3月中旬)に手続きしてください。
※所得税については確定申告が必要です。 (軽減・免除制度との選択制となります)詳しくは小田原税務署(0465-35-4511)にご相談ください。

必要書類

災害関連支出の金額の領収を証する書類

担当課 : 市民税課 (電話番号:0465-33-1351)


(2)国民健康保険料

国民健康保険一部負担金の減免

災害により国民健康保険医療費の一部負担金の支払いが困難になったときは、一部負担金が減免される場合がありますのでご相談ください。

必要書類

(1)罹災証明書など(申請内容によりその他証明書等)
(2)印鑑
※本人申請

担当課 : 保険課 (電話番号:0465-33-1845)


国民健康保険料の減免について

災害により住宅又は家財に損害を受け、保険料の納付が困難になったときは、保険料が減免される場合がありますのでご相談ください。

必要書類

罹災証明書など(申請内容によりその他証明書等)
※本人申請

担当課 : 保険課 (電話番号:0465-33-1834)


(3)国民年金保険料等

国民年金保険料の減免

災害等によって住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等、保険料の納付が困難になったときは、ご本人からの申請に基づき、保険料の免除が受けられる場合があります。

必要書類

(1)本人確認書類(運転免許証等)
(2)罹災証明書または年金機構所定の被災状況届

※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)

担当課 : 保険課 (電話番号:0465-33-1867)


厚生年金保険料等の猶予(事業主、船舶所有者向け)

災害等により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となったときは、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。

必要書類

小田原年金事務所へお問い合わせください

担当 : 小田原年金事務所 (電話番号:0465-22-1391)


年金受給権者の所得制限に伴う支給停止の解除

所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方で、災害により、住宅、家財又はその他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられたときは、ご本人からの申請に基づき、その損害を受けた月から翌年の7月までの支給停止が行われない場合があります。

対象となる年金・給付金

  • 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650・6350)
  • 老齢福祉年金の受給権者
  • 特別障害給付金の受給資格者

必要書類

小田原年金事務所へお問い合わせください

担当 : 小田原年金事務所 (電話番号:0465-22-1391)


(4)後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険一部負担金の減免

災害により医療費の一部負担金の支払いが困難になったときは、一部負担金が減免される場合がありますのでご相談ください。
※被災されてから、おおむね1年以内

必要書類

罹災証明書など(申請内容によりその他証明書等)
※本人申請

担当課 : 保険課 (電話番号:0465-33-1843)


後期高齢者医療保険料の減免

災害により住宅又は家財に損害を受け、保険料の納付が困難になったときは、保険料が減免される場合がありますのでご相談ください。
※災害がやんだ日の翌日から起算して60日以内

必要書類

罹災証明書など(申請内容によりその他証明書等)
※本人申請

担当課 : 保険課 (電話番号:0465-33-1843)


(5)障害福祉サービス利用に係る利用者負担額の減免、特別障害者手当等の支給制限の解除

自立支援給付費、地域生活支援事業費及び障害児通所給付費に係る利用者負担の減免

障害福祉サービス利用に係る利用者負担額の費用の納入義務者が、災害によりその支払いが困難になった時は、利用者負担額が減免される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 障がい福祉課 (電話番号:0465-33-1467)


特別障害者手当の支給制限の解除
障害児福祉手当(福祉手当)の支給制限の解除

特別障害者手当又は障害児福祉手当(福祉手当)の支給制限を受け、支給停止となっている方が、災害により被害を受けたときは支給停止が解除され、手当が支給される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 障がい福祉課 (電話番号:0465-33-1467)


(6)児童扶養手当等の支給制限の解除

児童扶養手当の支給制限の解除

児童扶養手当の支給制限を受け、支給停止となっている方が、災害により被害を受けたときは支給停止が解除され、手当が支給される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

(1)罹災証明書
(2)印鑑

担当課 : 子育て政策課 (電話番号:0465-33-1453)


特別児童扶養手当の支給制限の解除

特別児童扶養手当の支給制限を受け、支給停止となっている方が、災害により被害を受けたときは支給停止が解除され、手当が支給される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 障がい福祉課 (電話番号:0465-33-1467)


(7)保育料の減免

保育料の減免

保育園に入園している児童の世帯の居住用家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたことにより保育料の負担が困難であると認められるときは、保育料が減免される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

(1)罹災証明書
(2)印鑑

担当課 : 保育課 (電話番号:0465-33-1451)


(8)介護保険料等の減免

介護保険料の減免

災害により住宅又は家財に著しい損害を受け、保険料の納付が困難になった場合は、保険料が減免される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 高齢介護課 (電話番号:0465-33-1827)


介護保険利用者及び介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額の減免

災害により住宅又は家財に著しい損害を受け、利用者負担額の支払いが困難になった場合について、利用者負担額が減免される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 高齢介護課 (電話番号:0465-33-1827)


(9)下水道使用料

下水道使用料の減免

災害により損失を受けた場合、一定の期間下水道使用料を減免される場合がありますので、ご相談ください。
※申請期間は、令和6年8月29日から令和7年8月28日までとなります。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 給排水業務課 (電話番号:0465-41-1636)


(10)水道料金

水道料金の減免

災害により一時的に使用水量が増加した場合、増加分の水道料金が減免される場合がありますので、ご相談ください。

必要書類

罹災証明書

担当課 : 給排水業務課 (電話番号:0465-41-1636)

5.国民健康保険証等の再交付について

災害で次の証書等を紛失した場合は、必要書類を担当課でご確認の上、再発行を受けてください。
  項目 必要書類 担当課(電話番号)
  国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1845)
  国民健康保険限度額適用認定証
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1845)
  国民健康保険特定疾病療養受療証 本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1845)
  後期高齢者医療被保険者証 本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1843)
  後期高齢者医療限度額適用認定証
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1843)
  後期高齢者医療特定疾病療養受療証 本人確認書類(運転免許証等)
または罹災証明書
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1843)
  基礎年金番号通知書(年金手帳)
・第1号被保険者の方は、市又は小田原年金事務所へ
・第2号被保険者の方は、勤務先へ
・第3号被保険者の方は、配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
(※令和4年3月31日をもって年金手帳の発行が終了したため、年金手帳および基礎年金番号通知書のいずれの紛失等により再発行申請に対しても、基礎年金番号通知書が発行されます。)
本人確認書類(運転免許証等)
※代理人が別世帯の場合、委任状(自署または押印)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
保険課
(0465-33-1867)
小田原年金事務所
(0465-22-1391)
  年金証書
・厚生年金・国民年金の年金証書については、小田原年金事務所へ
・共済年金の年金証書については、交付を受けた団体へ
小田原年金事務所へお問い合わせください 小田原年金事務所
(0465-22-1391)
  母子健康手帳
【詳細はこちら】妊娠届出・母子健康手帳 ・妊婦健康診査・産婦健康診査
本人確認書類
※代理人申請の場合は、委任状(要押印)と代理人の顔写真つき本人確認書類
子ども若者支援課
(0465-46-7025)
  小児医療証 申請者の本人確認書類(運転免許証等) 子育て政策課
(0465-33-1453)
  ひとり親家庭等の福祉医療証 申請者の本人確認書類(運転免許証等) 子育て政策課
(0465-33-1453)
  重度障害者の医療証 申請者の本人確認書類(運転免許証等) 障がい福祉課
(0465-33-1467)
  身体障害者手帳 本人又は代理人の申し出による証明証発行
(手帳が再発行されるまでの間、手帳を所持していたことの証明書の交付が受けられます。)
障がい福祉課
(0465-33-1467)
  療育手帳 本人又は代理人の申し出による証明証発行
(手帳が再発行されるまでの間、手帳を所持していたことの証明書の交付が受けられます。)
障がい福祉課
(0465-33-1467)
  精神障害者保険福祉手帳 本人又は代理人の申し出による証明証発行
(手帳が再発行されるまでの間、手帳を所持していたことの証明書の交付が受けられます。)
障がい福祉課
(0465-33-1467)
  介護保険被保険者証 本人確認書類(運転免許証等) 高齢介護課
(0465-33-1872)

6.教育について

市立小中学校の居住地変更の手続き

市立の小中学校に就学している児童・生徒のいる世帯で、災害により居住地が変更になる時は、手続きが必要となる場合がありますので、ご相談ください。

担当課 : 教育指導課 (電話番号:0465-33-1682)

7.農地について

農地の被害について

農地が災害により被害を受けた場合は、復旧に国の補助が受けられる可能性があります。

担当課 : 農政課 (電話番号:0465-33-1494)

8.その他の支援について

令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置

財務省関東財務局横浜財務事務所から「令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して、要請がありました。

詳しい措置の内容などについては、関東財務局ホームページをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課

電話番号:0465-33-1855

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