国民健康保険料の軽減制度と減免制度について

災害に遭われた場合、会社都合で退職した場合、世帯の所得が一定以下の場合、世帯内に未就学児や出産される被保険者がいる場合は、国民健康保険料が軽減または減免される場合があります。申請・届け出が必要な場合と不要な場合があります。

世帯の所得金額に応じた軽減制度【申請不要】

世帯の前年中の所得金額が次の基準額以下の世帯は、保険料のうちの均等割額と平等割額について、次のとおり軽減されます。なお、低所得世帯への保険料軽減拡大のため、基準とされる総所得金額等が変更になっています。

軽減判定基準日【毎年度4月1日】 ※年度途中に新規加入した場合は世帯の加入日

世帯の所得金額に応じた軽減の基準

軽減割合:7割

  • 基準となる所得
    世帯主及び被保険者全員と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計額が、
    「43万円
     +10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯

軽減割合:5割

  • 基準となる所得
    世帯主及び被保険者全員と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計額が、
    「43万円+29万5千円×加入者と特定同一世帯所属者の合計人数
     +10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯

軽減割合:2割

  • 基準となる所得
    世帯主及び被保険者全員と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計額が、
    「43万円+54万5千円×加入者と特定同一世帯所属者の合計人数
     +10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯
  • 軽減の判定には、他の社会保険に加入されている世帯主の所得も含まれます。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、同一の世帯に属する方をいいます。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。
  • 給与所得者等とは、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者です。

未申告の方は申告をお願いします

この軽減は、前年の所得状況に基づいて判定されますので、所得の申告(確定申告または市県民税の申告)が必要です(未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません)。収入がない場合でも、市県民税の申告をしていただくことで保険料が年度当初から軽減できる場合があります(公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている方など申告の必要がない場合もあります)。

倒産や解雇などにより離職をされた方の軽減制度【届け出必要】

倒産や解雇などにより離職し国民健康保険に加入した場合、届け出をしていただくことで国民健康保険料が減額になる制度があります。詳細につきましては、下記ホームページでご確認ください。

軽減制度や減免制度に該当しなくても、納付が困難な場合は、納付方法についてお早めにご相談ください。特別な事情がないにもかかわらず、保険料を滞納し、納付相談に応じない方は、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。

未就学児の均等割額の軽減制度【申請不要】

未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額が、5割軽減されます。
なお、「世帯の所得金額に応じた軽減制度」に該当する世帯の未就学児は、同軽減適用後の均等割額が5割軽減されます。

産前産後期間の保険料の減額制度【届け出が必要な場合あり】

国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4か月)以降に​​​​​​出産した(出産予定の)方の所得割額と均等割額が減額されます。(令和5年11月以降に出産した方に限ります。)
なお、「世帯の所得金額に応じた軽減制度」に該当する世帯で出産される方の均等割については、同軽減適用後の均等割額が減額されます。
詳細につきましては、下記ホームページでご確認ください。

小田原市独自の減免制度【申請必要】

災害により被害を受けた場合や、事業の休・廃止、会社都合による失業などにより保険料の納付が困難と認められる場合には、市で定めた基準による保険料の減免制度があります。この減免を受ける場合は要件がありますので、まずは保険課へご相談ください。
具体的な内容については、次のとおりです。

  • 災害(火災など)により、家屋や家財または身体に著しい損害を受けた場合
  • 会社都合による失業、倒産、事業不振など避け難い理由により、収入が著しく減少した場合
  • 刑務所などに収監されていた場合

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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