倒産や解雇などにより離職をされたかたの国民健康保険料が軽減されます

倒産・解雇などにより離職をされた人や、雇い止めなどによる離職をされた人は国民健康保険料が軽減されます。
この制度の適用を受けるには、世帯主のかたに届出をしていただく必要があります。雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)を持参して市役所本庁1‐C窓口で届出をしてください。なお、住民窓口等ではお手続きはできません。

対象となる人

離職の翌日から翌年度末までの期間で雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職したかた)または特定理由離職者(雇い止めなどにより離職したかた)として失業等給付を受けるかたです。

  • 倒産や解雇などにより離職したかたであっても、雇用保険の受給資格がないかたはこの軽減制度の対象となりません。
  • 雇用保険の内容については、お近くのハローワークにお問い合わせください。

(1)離職時の年齢が65歳未満のかた

(2)離職日が平成21年3月31日以降のかた

(3)雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)に記載されている「離職理由」が次に掲載する番号に該当しているかた

特定受給資格者に対応する離職コード

  • 離職理由コード:11 解雇
  • 離職理由コード:12 天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 離職理由コード:21 雇止め(雇用期間3年以上で雇止め通知がある場合)
  • 離職理由コード:22 雇止め(雇用期間3年未満で更新明示がある場合)
  • 離職理由コード:31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 離職理由コード:32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職コード

  • 離職理由コード:23 期間満了(雇用期間3年未満で更新明示がない場合)
  • 離職理由コード:33 正当な理由のある自己都合退職
  • 離職理由コード:34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減後の保険料額

対象となるかたの給与所得を30/100とみなして計算した所得をもとに国民健康保険料を計算します。軽減後の保険料額は、ご申請いただいた翌月に納入通知書でお知らせいたしますので、そちらをご確認ください。

なお、他市区町村から転入されたかたの場合、保険料の計算根拠となる前年所得の確認に1~2か月程度お時間がかかる可能性がありますので、ご了承ください。

軽減される期間

国民健康保険料が軽減される期間は離職の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)です。
一度申請すれば、2か年度目も自動的に軽減の対象となります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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