国民健康保険料の試算
国民健康保険料は、前年中の所得金額、加入者数、年齢等によって決定します。あなたの世帯の国民健康保険料は、それらの情報を教えていただければ、市役所保険課で試算できますが、下記の試算システムでも試算することができます。
※世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況の入力が必要です。
※加入期間が1月~3月の場合は、前々年の収入状況を入力してください。
※この試算システムは、令和6年度の保険料率で設定しています。
※試算結果は、あくまでも試算のため、実際の保険料と異なる場合があります。
※保険料の計算方法は各市町村で異なり、保険料率等も毎年変わります。
当サイト以外で計算されたものについては責任を負いかねます。
※加入期間が1月~3月の場合は、前々年の収入状況を入力してください。
※この試算システムは、令和6年度の保険料率で設定しています。
※試算結果は、あくまでも試算のため、実際の保険料と異なる場合があります。
※保険料の計算方法は各市町村で異なり、保険料率等も毎年変わります。
当サイト以外で計算されたものについては責任を負いかねます。
なお、次のようなときは、正しく計算されない場合がありますので、平日の午前8時30分~午後5時15分に保険課までお問い合わせください。
- 入力された内容に誤りや漏れがある場合
- 世帯内に所得未申告者がいる場合
- 世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合
- 専従者給与または専従者控除がある場合
- 保険料の減免が適用となる場合
- 加入期間が0か月となる場合(例 4月1日に国民健康保険加入、4月20日に国民健康保険脱退の場合)
また、本システムは、会社都合による退職などの非自発的失業者に係る保険料の軽減制度に対応していますが、実際に軽減が適用されるには
- 離職日時点で65歳未満
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当している
などの条件があり、届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)