【令和6年度】国民健康保険料率について
国民健康保険料は、国民健康保険に加入しているかたの医療費となる「医療分」、後期高齢者医療制度(75歳以上のかたの保険)に加入しているかたの医療費となる「後期高齢者支援金分(以下、支援分)」、介護保険制度のサービス費となる「介護納付金分(以下、介護分)」の3区分の合計額で決定しています。
国民健康保険料【限度額 106万円】
1. 医療分保険料(加入全世帯)【限度額 65万円】
- 所得割 … 賦課基準額の7.06%
- 均等割 … 被保険者1人につき23,442円
- 平等割 … 1世帯につき19,238円
2. 後期高齢者支援金分保険料(加入全世帯)【限度額 24万円】
- 所得割 … 賦課基準額の2.93%
- 均等割 … 被保険者1人につき8,756円
- 平等割 … 1世帯につき6,910円
3. 介護分保険料【限度額 17万円】
- ※40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険2号被保険者)のいる世帯
- 所得割 … 賦課基準額の2.60%
- 均等割 … 被保険者1人につき9,876円
- 平等割 … 1世帯につき5,883円
賦課基準額とは
国民健康保険料の所得割額の計算対象の所得は以下のとおりです。以下の所得の合計から、住民税の基礎控除を差し引いた額が「賦課基準額」となります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業、農業等)
- 給与所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得(公的年金等)
- 総合課税の長期譲渡所得
- 一時所得
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用後)
- 申告分離の上場配当所得
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等
- 山林所得
- ※住民税の基礎控除は、次のとおりです。
所得金額2,400万円以下 → 基礎控除43万円
所得金額2,400万円超~2,450万円以下 → 基礎控除29万円
所得金額2,450万円超~2,500万円以下 → 基礎控除15万円 - ※「8.総合課税の長期譲渡所得」、「9.一時所得」はその2分の1が対象となります。
- ※退職所得は対象となりません。
- ※雑損失の繰越控除は対象となりません(繰越控除前の所得が対象となります)。
- ※遺族年金、障害年金、失業手当などの非課税所得は対象にはなりません。
保険料率等の決定方法
医療分の保険料率については、次のように決定します。
まず、保険料総額(加入者の方に納めていただく保険料の総額)を算出し、その額から、小田原市国民健康保険条例で定められた割合に基づき、所得割総額、均等割総額、平等割総額を算出します。
- 医療分保険料総額の55% ⇒ 所得割総額
- 医療分保険料総額の30% ⇒ 均等割総額
- 医療分保険料総額の15% ⇒ 平等割総額
次に、算出した所得割総額、均等割総額、平等割総額から下の式により、料率等を計算し決定します。
- 所得割総額÷対象者全員の賦課基準額=所得割額の保険料率
- 均等割総額÷対象者数=均等割額
- 平等割総額÷対象世帯数=平等割額
支援分、介護分の保険料率についても基本的には医療分と同様に計算します。支援分、介護分の総額から県の交付金等を差し引いて支援分保険料総額、介護分保険料総額を算出します。その額から、上の式と同様の計算方法により料率等を計算し、決定します。
なお、医療分、支援分、介護分のすべてが、年々増加傾向にあります。
限られた財源をこれまでの実績を基にそれぞれに充て、保険料(賦課総額)を算出しています。
医療分、支援分、介護分の額やそれぞれに充てる財源については、各市区町村ごとに異なりますので、料率や均等割額、平等割額についても各市区町村で異なっています。
国民健康保険料の計算例
夫(66歳):令和6年度の賦課基準額 1,500,000円(医療分・支援分が該当)
妻(62歳):令和6年度の賦課基準額 0円(医療分・支援分・介護分が該当)
(A)医療分保険料
- (a1)所得割額 1,500,000円×7.06%=105,900円
- (a2)均等割額 23,442円×2人=46,884円
- (a3)平等割額 19,238円
※100円未満切り捨て 172,000円(A)
(B)支援分保険料
- (b1)所得割額 1,500,000円×2.93%=43,950円
- (b2)均等割額 8,756円×2人=17,512円
- (b3)平等割額 6,910円
支援分保険料=(b1)+(b2)+(b3)=68,372円
※100円未満切り捨て 68,300円(B)
(C)介護分保険料
- (c1)所得割額 0円×2.60%=0円
- (c2)均等割額 9,876円×1人=9,876円
- (c3)平等割額 5,883円
介護分保険料=(c1)+(c2)+(c3)=15,759円
※100円未満切り捨て 15,700円(C)
国民健康保険料=(A)+(B)+(C)=256,000円
保険料の試算については以下のページをご参照ください
国民健康保険料の賦課決定の期間制限について
この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期翌日から起算して2年を経過した日以後、できなくなりました。
国民健康保険からの脱退の届出や所得の申告等が遅れた場合、国民健康保険料の減額や納付された保険料の還付ができなくなることがありますのでご注意ください。
国民健康保険の加入、脱退の事由が発生しましたら、発生日から14日以内に届出を行ってください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)