国民健康保険料の試算
国民健康保険料は、前年中の所得金額、加入者数、年齢等によって決定します。あなたの世帯の国民健康保険料は、それらの情報を教えていただければ、市役所保険課で試算できますが、次の試算シート(エクセルファイル)でも試算することができます。
※この試算シートは、令和4年度の保険料率で設定しています。
※保険料の計算方法は各市町村で異なり、保険料率等も毎年変わります。
当サイト以外で計算されたものについては責任を負いかねます。
※保険料の計算方法は各市町村で異なり、保険料率等も毎年変わります。
当サイト以外で計算されたものについては責任を負いかねます。
この試算シートに、年齢区分や前年の1月1日から12月31日までの所得金額を入力していただくことで、加入者全員が1年間加入した場合の保険料を試算することができます。ただし、保険料率は年度ごとに決まりますので、試算したい年度が異なる場合は、ある程度の目安としてご利用ください。また、このシートの試算結果は、あくまで試算のため、実際の保険料と異なる場合があります。
入力の際は、必ず入力手順をご確認ください。
なお、次のようなときは、正しく計算されない場合がありますので、平日の午前8時30分~午後5時15分に保険課までお問い合わせください。
- 入力された内容に誤りや漏れがある場合
- 世帯内に所得未申告者がいる場合
- 年度途中での加入・脱退がある場合
- 年度途中で40歳・65歳・75歳になる加入者がいる場合
- 世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合
- 専従者給与または専従者控除がある場合
- 保険料の減免が適用となる場合
- 公的年金収入のあるかたで、令和4年1月2日以降に65歳になられた場合
また、試算シートは、会社都合による退職などの非自発的失業者に係る保険料の軽減制度に対応していますが、実際に軽減が適用されるには
- 離職日時点で65歳未満
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当している
などの条件があり、届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)