納付済額の確認方法について(国民健康保険料)

「納付済額のお知らせ」の送付

国民健康保険料は年末調整や所得申告における社会保険料控除の対象となります。
国民健康保険料を納めていただいている世帯には、毎年1月下旬に前年中の納付済額を記載した「納付済額のお知らせ」(はがき)を、世帯主あてに郵送します。(ただし、年間を通して特別徴収(年金からの天引き)のかたは除きます。)
なお、このはがきは、年末調整の時期には送りませんので、年末調整で納付済額を必要とされる場合は、普通徴収のかたはお手元の領収書で、口座振替のかたは通帳で日付と納付済額を確認し、1年間の納付済額の合計額を算出して申告用紙に記入してください。

窓口や電話での納付済額の確認

領収書の紛失などで、納付済額が確認できない場合には、窓口や電話でお問い合わせください。
なお、お問い合わせは世帯主または同一世帯のかたに限ります。窓口の場合は、運転免許証などの本人確認書類にて本人確認させていただきお知らせします。電話の場合は、原則として折り返しのお電話にてお知らせします。

また、電話でのお問い合わせは、ご自宅か携帯電話からお願いします。個人情報保護の観点から、お勤め先や申告会場の電話への折り返しはできませんので、あらかじめご了承ください。

その他よくある問い合わせ

納付済額のお知らせが届かない

年間を通して特別徴収(年金からの天引き)によって納付している可能性があります。この場合には、納付済額のお知らせはお送りしません。日本年金機構などの年金支払者から届く、公的年金などの源泉徴収票をご利用ください。

ただし、年間を通して『遺族年金』または『障害年金』からの特別徴収(年金からの天引き)で納めているかたは、源泉徴収票も届きません。「納付済額のお知らせ」の送付をご希望のかたは保険課までお申し出ください。

被保険者(世帯員個人)ごとの納付済額を知りたいのですが

国民健康保険料は、法令により世帯主が納付義務者となり世帯全体で保険料を算定しています。
そのため、被保険者ごとの保険料は算定していませんので、納付済額についてもお知らせできません。

社会保険料控除の申告は、同一世帯であれば誰が申告しても良いのですか

国民健康保険料の納付義務者は世帯主ですが、ご家族の保険料を納めた場合には、実際に納付されたかたが社会保険料控除として申告ができます。

ただし、特別徴収(年金からの天引き)により納めているかたについては、ご本人の申告にしか控除の適用がされません。

納付済額の証明書はもらえますか

普通徴収で納めていただいた国民健康保険料については、年末調整及び確定申告の際、証明書の添付は必要なく、申告する納付済額の記載だけで構いません。そのため、証明書は発行しておりません。
1月下旬に送付する「納付済額のお知らせ」に関しても、添付用の証明書ではなく「お知らせ」ですので再発行もしていません。

介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額の確認方法

問い合わせ先

福祉健康部 保険課 保険料係 電話:0465-33-1832

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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