国民健康保険料の産前産後期間の減額について【令和6年1月開始】
届け出により、出産される方の産前産後期間の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が減額されます。
なお、「世帯の所得金額に応じた軽減制度」に該当する世帯で出産される方の均等割については、同軽減適用後の均等割額が減額されます。
対象となる方
国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4か月)以降に出産された(出産予定の)方
(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
※令和5年度は令和5年11月1日以降に出産された方が対象です。
減額となる期間
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から6か月間
※令和5年11月中に出産された方は、令和6年1月分のみ減額の対象となります。
(例)減額対象月
5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産予定日 (出産日) |
9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●のついた月が減額の対象期間です。
ただし、減額の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
制度開始時の減額について(単胎の場合)
令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
令和6年4月 | 令和6年5月 |
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出産 | ● | |||||
出産 | ● | ● | ||||
出産 ● |
● | ● | ||||
● | 出産 ● |
● | ● |
手続きについて
出産予定日の6か月前から届け出ができます。
ただし、出産育児一時金等の支給などにより出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。
届け出できる方
- 出産される方
- 出産される方と同一世帯に属する方
届け出の方法
※国民健康保険に加入されているかご確認の上、届け出をしてください。
- 市役所(2階保険課1C窓口)または各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)で直接
- 郵送による届け出(送付先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 保険課保険料係 宛て)
- 電子申請による届け出

※利用規約への同意及びメールアドレスの確認を行い、送られてきた電子メールのURLから申請を行ってください。
※申し込み後、①申込完了パスワード通知メール、②整理番号通知メール、③受理完了メールをお送りします。(③は担当者が内容を確認した時点で送信します。)
※申し込み後、①申込完了パスワード通知メール、②整理番号通知メール、③受理完了メールをお送りします。(③は担当者が内容を確認した時点で送信します。)
届け出に必要な物
- 母子健康手帳(多胎の場合は子どもの人数分)
2.国民健康保険料減額届出書
3.出産される方と出産した子の身分関係が分かる書類(出産後に届け出する場合のみ)
届出期限
当該年度における国民健康保険料の最初の納期(年度途中に加入した場合は加入日)の翌日から起算して2年以内
減額の決定について
届け出などにより減額を決定した場合、「国民健康保険料決定(変更)通知書」を郵送でお送りします。
※世帯主様宛てにお送りします。必ずしも届け出された方宛てにお送りするとは限りませんので、ご注意ください。
※世帯主様宛てにお送りします。必ずしも届け出された方宛てにお送りするとは限りませんので、ご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)