小田原市津波防災地域づくり推進計画を策定しました(R3.6.24)
小田原市津波防災地域づくり推進計画は、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月法律第123号)」第10条第1項のとおり、国が定めた「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」に基づき作成するものです。
ハード・ソフト施策を組み合わせた津波防災地域づくりの総合ビジョンを示す計画で、最大クラスの津波(L2津波)が発生した場合でも、市民の生命・財産及び産業基盤を守り、安心して暮らすことのできる魅力あるまちを作ることを目的としています。
「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく推進計画の策定は、神奈川県内では初めてとなります。
令和3年6月29日(火)に小田原市長から神奈川県知事へ手交いたしました。
ハード・ソフト施策を組み合わせた津波防災地域づくりの総合ビジョンを示す計画で、最大クラスの津波(L2津波)が発生した場合でも、市民の生命・財産及び産業基盤を守り、安心して暮らすことのできる魅力あるまちを作ることを目的としています。
「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく推進計画の策定は、神奈川県内では初めてとなります。
令和3年6月29日(火)に小田原市長から神奈川県知事へ手交いたしました。
小田原市津波防災地域づくり推進計画(R3.6)
小田原市の津波の特徴と避難行動・津波対策への影響
◆避難時間が短い
津波が到達する時間は揺れ始めから1分~10分。
◆避難距離が短い
本市における津波災害警戒区域は、区域外への避難距離の短い地域が多く、
地震発生後速やかに避難行動を開始することにより、区域外への避難が可能になりうる。
◆津波への意識不足
東日本大震災後すぐに、海抜10mの高さまで津波が到達することを想定した啓発を行っていたことから、
住民の方々には現在の津波災害警戒区域に対する対策と異なる認識が根付いている。
最新の津波災害警戒区域や基準水位の情報について、
ハザードマップなどを活用し市民や関係機関等への周知を改めて行う必要がある。
津波が到達する時間は揺れ始めから1分~10分。
◆避難距離が短い
本市における津波災害警戒区域は、区域外への避難距離の短い地域が多く、
地震発生後速やかに避難行動を開始することにより、区域外への避難が可能になりうる。
◆津波への意識不足
東日本大震災後すぐに、海抜10mの高さまで津波が到達することを想定した啓発を行っていたことから、
住民の方々には現在の津波災害警戒区域に対する対策と異なる認識が根付いている。
最新の津波災害警戒区域や基準水位の情報について、
ハザードマップなどを活用し市民や関係機関等への周知を改めて行う必要がある。
小田原方式津波避難要領
※この津波避難要領は避難が必要な津波災害警戒区域内にいる人を対象としています。
◆いつ
「揺れだ!津波だ!すぐ避難!」をスローガンとして、
今まで感じたことのないような強い揺れを感じたときは
津波警報等を待つことなく、動けるようになったら直ちに避難開始。
◆どこへ
津波災害警戒区域外に確実に到達できる人は区域外へ!(水平避難)
それ以外の人は基準水位2m以下の2階以上へ!(垂直避難)
原則は、津波災害警戒区域外への水平避難を推奨しますが、
この垂直避難の考え方は、100%の確実性を保証するものではなく、
避難時間が極めて短いといった本市の津波避難の特性を十分に理解したうえで、
住民一人ひとりが事前にハザードマップで自宅等のリスクを正しく理解し、
避難場所や避難経路を検討した上で、自ら判断して避難要領を決定し、
一人でも多くの住民の命が助かるようにしようとするものです。
◆いつ
「揺れだ!津波だ!すぐ避難!」をスローガンとして、
今まで感じたことのないような強い揺れを感じたときは
津波警報等を待つことなく、動けるようになったら直ちに避難開始。
◆どこへ
津波災害警戒区域外に確実に到達できる人は区域外へ!(水平避難)
それ以外の人は基準水位2m以下の2階以上へ!(垂直避難)
原則は、津波災害警戒区域外への水平避難を推奨しますが、
この垂直避難の考え方は、100%の確実性を保証するものではなく、
避難時間が極めて短いといった本市の津波避難の特性を十分に理解したうえで、
住民一人ひとりが事前にハザードマップで自宅等のリスクを正しく理解し、
避難場所や避難経路を検討した上で、自ら判断して避難要領を決定し、
一人でも多くの住民の命が助かるようにしようとするものです。
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855