学校施設(プラザ)の利用について

プラザの利用について

近年、少子化によって児童数が減り、学校によっては教室数に余裕ができました。これらの余裕教室について、再び児童数が増えて教室が必要になるまでの間、「地域に開かれた学校」という観点から、市民の方々に広く、自由に利用していただくことにしました。

それが「プラザ」です。

開設しているプラザの紹介

  名称 所在地 開設年月日
1 桜井小プラザ 小田原市曽比1943(桜井小学校内) 平成9年3月1日
下府中小プラザ 小田原市酒匂930(下府中小学校内) 平成19年4月1日

利用案内

利用方法 まず、教育総務課(市役所5F藤通路)に10人以上の団体で利用団体登録をしてください。(利用団体登録の仕方は、Q&Aをご覧ください。)
登録が済みますと、「プラザ利用団体登録証」と「プラザの鍵」をお渡しします。
各プラザに備え付けの利用割当表に利用希望日・時間を記入の上、直接利用していただきます。
※政治活動・宗教活動・営利を目的とする団体等、教育委員会が不適当と認める団体は利用できません。
利用可能人数 それぞれ40人
利用できる日時 1年を通じて、午前9時から午後9時まで。
※ただし、管理上利用できない日もあります。
使用料 無料

プラザに関するQ&A

Q1 利用団体登録の手続きはどうすればいいのですか?
A1 教育総務課(市役所5F藤通路)の窓口に、利用団体の会員名簿又は役員名簿をお持ちいただき、窓口にて登録をお願いします。(団体の活動内容、利用目的等がわかる資料等があれば、併せて提出してください。)
   
Q2 「申請の手続き」・「プラザに関する問い合わせ」は学校ではできないのですか?
A2 できません。「申請の手続き」及び「プラザに関するお問い合わせ」は、教育総務課までお願いいたします。
   
Q3 「プラザの利用状況の確認」・「プラザの利用予約」について、学校に連絡してお願いすることはできませんか?
A3 できません。直接各プラザに備え付けの利用割当表で確認いただき、利用希望日・時間を記入の上、利用していただくようお願いします。
   
Q4 「プラザ」は、どのような目的で利用されていますか?
A4 主に、団体の会議、役員会に利用されていますが、絵本の読み聞かせや、学習会などにも利用されています。
   
Q5 「プラザ」には、どのような物が備えられていますか?
A5 会議用の机・椅子・電気ポット・急須・湯呑・スリッパなどがあります。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:教育総務課 学校施設係

電話番号:0465-33-1673

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