学校施設(プラザ)の利用について
プラザの利用について
近年、少子化によって児童数が減り、学校によっては教室数に余裕ができました。これらの余裕教室について、再び児童数が増えて教室が必要になるまでの間、「地域に開かれた学校」という観点から、市民の方々に広く、自由に利用していただくことにしました。
それが「プラザ」です。
開設しているプラザの紹介
名称 | 所在地 | 開設年月日 | |
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1 | 桜井小プラザ | 小田原市曽比1943(桜井小学校内) | 平成9年3月1日 |
2 | 下府中小プラザ | 小田原市酒匂930(下府中小学校内) | 平成19年4月1日 |
利用案内
利用方法 | まず、教育総務課(市役所5F藤通路)に10人以上の団体で利用団体登録をしてください。(利用団体登録の仕方は、Q&Aをご覧ください。) 登録が済みますと、「プラザ利用団体登録証」と「プラザの鍵」をお渡しします。 各プラザに備え付けの利用割当表に利用希望日・時間を記入の上、直接利用していただきます。 ※政治活動・宗教活動・営利を目的とする団体等、教育委員会が不適当と認める団体は利用できません。 |
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利用可能人数 | それぞれ40人 |
利用できる日時 | 1年を通じて、午前9時から午後9時まで。 ※ただし、管理上利用できない日もあります。 |
使用料 | 無料 |
プラザに関するQ&A
Q1 | 利用団体登録の手続きはどうすればいいのですか? |
A1 | 教育総務課(市役所5F藤通路)の窓口に、利用団体の会員名簿又は役員名簿をお持ちいただき、窓口にて登録をお願いします。(団体の活動内容、利用目的等がわかる資料等があれば、併せて提出してください。) |
Q2 | 「申請の手続き」・「プラザに関する問い合わせ」は学校ではできないのですか? |
A2 | できません。「申請の手続き」及び「プラザに関するお問い合わせ」は、教育総務課までお願いいたします。 |
Q3 | 「プラザの利用状況の確認」・「プラザの利用予約」について、学校に連絡してお願いすることはできませんか? |
A3 | できません。直接各プラザに備え付けの利用割当表で確認いただき、利用希望日・時間を記入の上、利用していただくようお願いします。 |
Q4 | 「プラザ」は、どのような目的で利用されていますか? |
A4 | 主に、団体の会議、役員会に利用されていますが、絵本の読み聞かせや、学習会などにも利用されています。 |
Q5 | 「プラザ」には、どのような物が備えられていますか? |
A5 | 会議用の机・椅子・電気ポット・急須・湯呑・スリッパなどがあります。 |
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:教育総務課 学校施設係
電話番号:0465-33-1673