食物アレルギー等による学校給食における牛乳飲用の取扱いについて
飲用牛乳等の除去等が必要な児童生徒は、手続きをしていただくことで、給食費の月額を変更いたします。
対象者
- 食物アレルギーのうち、乳にアレルギーがあり、医療機関で飲用牛乳等の除去が必要と診断を受けた児童生徒
- 乳アレルギーではないが、牛乳の飲用で腹痛等を発症する(乳糖不耐症)等の理由がある児童生徒
- 食物アレルギーで、全日お弁当を持参しているが、飲用牛乳等の飲料のみ提供の児童生徒
※「乳糖不耐症」については、牛乳の好き嫌い等の理由により申請されることがないようお願いします。
手続き
- 学校に申出を行い、学校から必要書類を受け取ってください。
- 前月の10日までに、必要書類を学校へ提出してください。
- 申請の翌月分から給食費を変更します。
- 申請書の提出は、毎年度必要です。
※乳糖不耐症の方は、診断書の提出は求めませんが、新規児童生徒は学校で必ず面談を受けてください。
※新入生は、入学説明会等でお知らせします。
必要書類
- 牛乳飲用中止申請書
- 学校生活管理指導表(食物アレルギーの場合)
- 乳糖不耐症等の方は、診断書の提出は求めませんが、新規児童生徒は学校で必ず面談を受けてください。
給食費(月額)について(令和6年度)
価格は、毎年変更となるため、毎年度同じ金額になるとは限りません。
小学校 | 中学校 | |
飲用牛乳を除去する場合 | 3,500円 | 4,200円 |
牛乳のみ飲用する場合 | 800円 | 800円 |
その他
- 飲用牛乳等の価格は毎年変更となりますので、給食費(月額)は毎年変更となる場合があります。
- 次年度以降も、引き続き「減額」を受けるためには、毎年度当初に学校へ申出していただく必要があります。
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:保健給食課 給食係
電話番号:0465-33-1693