学校給食費について

学校給食の食材は、皆様に納めていただいている学校給食費で購入しています。
また、各学校や共同調理場などの施設管理費、人件費、光熱水費、備品・消耗品の購入費などは、小田原市の予算から支出しています。

学校給食が適切に実施されるため、学校給食費の確実な納付にご協力をお願いします。

区分 月額(保護者負担額) 1食単価
(物価高騰分含む)
保護者負担に対する市費補てん額
(1食単価差額/年間差額)
小学校
4,300円
276円
19円/3,496円
中学校
5,000円
342円
35円/6,265円
幼稚園
3,900円
233円
3円/507円
月額給食費は年間給食費(=1 食あたりの単価 × 実施日数※÷11か月(幼稚園は10か月))から算出しています。
※実施日数については小学校は年間184回、中学校は年間179回、幼稚園は年間169回
※中学3年生の3月分の給食費は1,930円

<物価高騰分保護者負担軽減事業について>
物価高騰下においてもこれまでどおり学校給食の栄養バランスや量を保てるよう、増額分については市が負担し、保護者の皆様にご負担いただく額(給食費)が増えないよう支援しています。

<令和4年度学校給食費検討委員会について>
コロナ禍等による給食材料費の物価高騰が続く状況の中で、給食の質・量の確保、安心・安全な地場産物の積極的な利用促進等、学校給食の諸課題について令和4年度学校給食費検討委員会で調査審議し、令和5年度以降の学校給食材料費の1食単価を新たに設定しました。

<注意事項>
1 長期欠席等で給食を止める場合は、保護者から学校へお申し出ください。
  発注の関係上、お申し出から4日分(中4日、土日祝日含まない)の学校給食費は減額できません。
  なお、給食を再開する場合も同様の日数が必要なため、学校への連絡はお早めにお願いします。

2 年度の途中から給食を開始した場合や給食を停止した日がある場合等は、年間の給食回数に基づき
  年度末に精算をします。該当者には個別にご連絡します。

学校給食費に関するお知らせはこちら

納期限

 納期限は、翌月末(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。

令和5年度 学校給食費納付カレンダーはこちら

支払方法について 

できるだけ口座振替によるお支払いにご協力ください。

口座振替の場合

納期限の日に口座振替を行います。
ご希望の場合は、市内の取扱金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、通帳、口座届出印をご持参の上、手続きをしてください。

<口座振替ができる金融機関>
横浜銀行・スルガ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・静岡銀行・三井住友銀行
静岡中央銀行・さがみ信用金庫・中南信用金庫・中央労働金庫
小田原第一信用組合・かながわ西湘農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)
 
※残高不足等で口座振替ができなかった場合は、ご自宅に「口座振替不能通知」(圧着はがきの納付書)を郵送しますので、納付書払いにより納付してください。(再振替はありません。)

納付書払いの場合

 郵送された納付書により、市の窓口(本庁、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口)や金融機関の窓口、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリによる決済(PayPay、LINEPay、はまPay、ゆうちょPay)にて、納期限までに納付してください。

<納付書払いができる金融機関>
横浜銀行、スルガ銀行、りそな銀行、静岡銀行、静岡中央銀行、さがみ信用金庫、中南信用金庫、
中栄信用金庫、中央労働金庫、小田原第一信用組合、かながわ西湘農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局(神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨の各県内及び東京都内のみ)、

※納付書は、「学校給食費納付額決定通知書」と一緒に5月下旬頃に1年間分を郵送します。
 紛失や破損した場合は、保健給食課給食係(電話0465-33-1693)までご連絡ください。

※口座振替から納付書払いへ変更を希望される場合は、通帳、口座届出印をご持参の上、口座振替登録をしている金融機関で、解約手続きをしてください。金融機関から解約届を受理した後、納付書を送付します。

学校給食費を納めることが難しいときは「就学援助制度」をご検討ください。

事情により、学校給食費を納期限までに納めることが難しいときは、保健給食課給食係(電話0465-33-1693)までご相談ください。
また、一定の条件がありますが、学校給食費が援助される「就学援助制度」をご検討ください。
・就学援助が認定されると、申請月から学校給食費がかかりません。
・認定されなかった場合や年度途中で認定を外れた場合は、申請月から学校給食費をお支払いいただきます。
・就学援助は、毎年度申請が必要です。

「就学援助制度」について、ご不明な点は教育指導課学事・教職員係(電話0465-33-1682)までお問い合わせください。
 

学校給食費を納め忘れた場合は、児童手当から支払うこともできます。

学校給食費を納め忘れてしまった、口座振替をしているけど銀行口座に入金できなかったなどの場合は、納付できなかった分だけを「児童手当」から支払うことができます。
・納め忘れがなければ児童手当から引かれることはありません。
・一度手続きをしていただくと、申出の撤回を行わない限り、継続して児童手当から支払うことができます。

ご希望のかたは、下記の申出書を印刷・ご記入の上、小田原市教育委員会保健給食課給食係(市役所5階)あてご提出または郵送いただくか、オンライン申請によりお申し出ください。
なお、児童手当を受給していない方や市外在住者、公務員の方は対象外となります。

未納対策について

学校給食費を支払っていただけない場合、小田原市にて督促状の送付、電話や個別訪問などを行います。
場合によっては、裁判所へ支払督促等の申立てを行うなど、法的措置を含め、厳正に対処させていただきます。
 

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:保健給食課 給食係

電話番号:0465-33-1693

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