口座振替で納付
市税などの納付には、納め忘れがなく、便利で安心な口座振替をおすすめします

口座振替をお申し込みいただくと、納期限の日に指定した金融機関の口座から自動的に引き落としますので、金融機関等に納付に出向く手間がかかりません。
金融機関窓口のほか、郵送でお申し込みができます。
詳しくは「口座振替の手続方法」をご確認ください。
金融機関窓口のほか、郵送でお申し込みができます。
詳しくは「口座振替の手続方法」をご確認ください。
1 口座振替ができる種目・問い合わせ先
市税のほか、以下の種目についてお申し込みができます。
ご不明な点は、下記の担当課までお問い合わせください。
口座振替ができる種目 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
市県民税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税 軽自動車税(種別割) |
市税総務課 | 0465-33-1341 |
国民健康保険料(普通徴収) | 保険課(保険料係) | 0465-33-1834 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 保険課(高齢者医療係) | 0465-33-1843 |
介護保険料(普通徴収) | 高齢介護課 | 0465-33-1840 |
清掃手数料 | 環境保護課 | 0465-33-1486 |
霊園管理手数料 | みどり公園課 | 0465-33-1583 |
市営住宅使用料・市営住宅駐車場使用料 | 建築課 | 0465-33-1553 |
学校給食費 | 保健給食課 | 0465-33-1694 |
放課後児童クラブ保護者負担金 | 教育総務課 | 0465-33-1731 |
保育所保育料 | 保育課 | 0465-33-1451 |
水道料金・下水道料金の口座振替は、「水道料金のお支払い方法」をご覧ください。
2 口座振替ができる金融機関
次の金融機関の口座で口座振替ができます。(市外店舗に口座をお持ちの場合でもお申し込みができます。)
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- 静岡銀行
- 三井住友銀行
- 静岡中央銀行
- さがみ信用金庫
- 中南信用金庫
- 中央労働金庫
- 小田原第一信用組合
- かながわ西湘農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局含む)
※三井住友信託銀行は、令和5年4月1日以降、口座振替ができません。
詳しくは各担当課までお問い合わせください。
詳しくは各担当課までお問い合わせください。
3 口座振替の手続方法
口座振替の申込手続きには、次の4つの方法があります。
金融機関の窓口で申し込む方法
申し込みができる種目 | 「1 口座振替ができる種目」に記載がある種目 |
---|---|
可能な手続き | 新規 変更 解約(廃止) |
具体的な手続きの方法 | 市内の取扱金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、納税通知書または納付書、通帳、口座届出印をご持参の上、手続きをしてください。 取扱金融機関の市外店舗で手続きをする場合は、申込用紙を郵送しますので、各種目の担当課までご連絡ください。 |
はがき様式の申込用紙を市へ郵送する方法
申し込みができる種目 | 国民健康保険料(普通徴収) |
---|---|
可能な手続き | 新規 |
具体的な手続きの方法 | 納入通知書に同封されている専用のはがき様式の申込用紙に、必要事項を記入し、口座届出印を押印の上、郵送してください。 |
小田原市のホームページから申込用紙をダウンロードし、市へ郵送する方法
申し込みができる種目 | 「1 口座振替ができる種目」に記載がある種目 |
---|---|
可能な手続き | 新規 変更 解約(廃止) ※みずほ銀行は新規及び変更、ゆうちょ銀行は新規のみの取り扱いになります。 |
具体的な手続きの方法 | 申込用紙を下欄からダウンロードし、印刷してください。申込用紙に必要事項を記入し、口座届出印を押印の上、封筒に110円分の切手を貼り、市税総務課宛てに郵送してください。 ※通帳、口座届出印をお持ちになり、市役所市税総務課窓口で申込用紙に記入し、手続きをすることもできます。 |
申込用紙(郵送用)のダウンロードはこちらです。
市窓口でキャッシュカードにより手続きする方法(ペイジー口座振替受付サービス)
~令和5年7月3日(月)から受付開始~
申し込みができる種目 | 市県民税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税 軽自動車税(種別割) 国民健康保険料(普通徴収) 介護保険料(普通徴収) 後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
---|---|
ペイジー口座振替受付サービスで申込可能な金融機関 | ・横浜銀行 ・スルガ銀行 ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・三井住友銀行 ・さがみ信用金庫 ・中南信用金庫 ・かながわ西湘農業協同組合 ・ゆうちょ銀行(郵便局含む) ※静岡銀行、静岡中央銀行、中央労働金庫、小田原第一信用組合をご指定の場合は、別の申込方法にてお申し込みください。 |
具体的な手続きの方法 | 市窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入してください(事前に申し込みに係る留意事項をご確認いただきます)。次に、金融機関のキャッシュカードを専用端末機に通し、設定している暗証番号を入力します。 ※金融機関へのお届け印は不要です。 ※申請者が納入義務者と異なり、且つ同一世帯にお住まいでない場合には納入義務者からの委任状が必要です。 ※原則、普通預金口座での申し込みとし、法人名義や、当座預金、納税準備預金の場合は申し込みができません。 |
詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスのページをご覧ください。
振替開始まで40日から60日程度かかります
口座振替のお申し込みから、開始まで約40日(市県民税、固定資産税・都市計画税の第1期、軽自動車税(種別割)の場合は約60日)かかります。
郵送や市役所本庁舎の窓口でのお申し込みの場合、金融機関窓口より時間がかかる場合があります。
お急ぎの方は、金融機関窓口でお申し込みください。
市で口座振替の設定後、口座振替の開始時期をお知らせするはがきを送付します。
(翌年度から口座振替を開始する場合は、翌年の3月下旬にはがきを送付します。)
郵送や市役所本庁舎の窓口でのお申し込みの場合、金融機関窓口より時間がかかる場合があります。
お急ぎの方は、金融機関窓口でお申し込みください。
市で口座振替の設定後、口座振替の開始時期をお知らせするはがきを送付します。
(翌年度から口座振替を開始する場合は、翌年の3月下旬にはがきを送付します。)
振替日
原則として納期限の日に口座振替をいたしますが、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の12月分については、各金融機関の12月の最終営業日に引き落としをいたします。
納期限の日は、「納税カレンダー」のページの「市税等納付・納入カレンダー」をご確認ください。
※年度内に複数回口座振替を行う科目について、一括で引き落としを行うことはできませんのでご了承ください。
納期限の日は、「納税カレンダー」のページの「市税等納付・納入カレンダー」をご確認ください。
※年度内に複数回口座振替を行う科目について、一括で引き落としを行うことはできませんのでご了承ください。
4 振替口座の変更を希望する場合
◆ 異なる金融機関に振替口座を変更する場合・ゆうちょ銀行の振替口座を変更する場合
変更後の金融機関で新規に申込手続きを行ってください。
◆ 同一金融機関内で振替口座を変更するとき(ゆうちょ銀行を除く)
申込用紙の「□変更」にレ印を記入し、「変更後」と「変更前」に必要事項を記入して、金融機関の窓口に提出してください。
(※ゆうちょ銀行以外は、このページから申込用紙を印刷して、郵送で申し込むこともできます。)
変更後の金融機関で新規に申込手続きを行ってください。
◆ 同一金融機関内で振替口座を変更するとき(ゆうちょ銀行を除く)
申込用紙の「□変更」にレ印を記入し、「変更後」と「変更前」に必要事項を記入して、金融機関の窓口に提出してください。
(※ゆうちょ銀行以外は、このページから申込用紙を印刷して、郵送で申し込むこともできます。)
5 口座振替から納付書による納付への変更を希望する場合(口座振替の廃止)
口座振替の利用を取りやめる金融機関において、廃止(解約)手続きをしてください。
廃止(解約)手続きの完了後、市から納付書を送付します。
(※みずほ銀行・ゆうちょ銀行以外は、このページから申込用紙を印刷して、郵送で申し込むこともできます。)
廃止(解約)手続きの完了後、市から納付書を送付します。
(※みずほ銀行・ゆうちょ銀行以外は、このページから申込用紙を印刷して、郵送で申し込むこともできます。)
6 口座振替ができなくなる場合(納付書による納付に切り替わる場合)
例1 これまで固定資産税・都市計画税を口座振替で納付していたが、送付された納税通知書に納付書が同封されている。
固定資産税・都市計画税は、納税義務者ごとに課税されています。
土地・家屋の名義を変更した場合、共有人数の変更があった場合、共有者構成員の変更があった場合、持分の変更を行った場合は、同じ土地・家屋であっても、口座振替の引き継ぎができません。口座振替をご希望の場合は、改めてお申し込みください。
固定資産税・都市計画税は、納税義務者ごとに課税されています。
土地・家屋の名義を変更した場合、共有人数の変更があった場合、共有者構成員の変更があった場合、持分の変更を行った場合は、同じ土地・家屋であっても、口座振替の引き継ぎができません。口座振替をご希望の場合は、改めてお申し込みください。
変更前(旧所有者) | 変更後(新所有者) | |
---|---|---|
単独名義の変更 | 小田原 花子 | 小田原 太郎 |
共有者人数の変更 | 小田原 太郎 外2名 | 小田原 太郎 外1名 |
共有者構成員の変更 (代表者以外の変更) |
小田原 太郎 外1名 (太郎・花子の共有) |
小田原 太郎 外1名 (太郎・一郎の共有) |
持分の変更 | 小田原 太郎 (持分1/2) 小田原 花子 (持分1/2) |
小田原 太郎 (持分2/3) 小田原 花子 (持分1/3) |
例2 口座名義人がお亡くなりになったため、または口座を解約したため、口座振替ができなかった。
納付書をお送りしますので、納付書に記載されている納付場所(金融機関等)で納付してください。
※ 再振替は行いません。
納付書をお送りしますので、納付書に記載されている納付場所(金融機関等)で納付してください。
※ 再振替は行いません。
お申し込み後、長期間口座振替がない場合、残高不足が続く場合は、口座振替ができなくなる場合があります。
口座振替を希望される場合は、再度お申し込みください。
7 市税の納付について、納税義務者の方がお亡くなりになった場合
市税の納付について、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、口座振替の取扱いは次の二通りになりますので、ご了承ください。
1 口座名義人の方がお亡くなりになった場合
相続人代表者指定届の届出やご家族からの申出、又は口座振替ができなかったことにより、口座名義人の方がお亡くなりになったことを確認した場合、市から納付書を送付します。
税目ごとの便利な納付方法は次のとおりです。
1 口座名義人の方がお亡くなりになった場合
相続人代表者指定届の届出やご家族からの申出、又は口座振替ができなかったことにより、口座名義人の方がお亡くなりになったことを確認した場合、市から納付書を送付します。
税目ごとの便利な納付方法は次のとおりです。
固定資産税・都市計画税
相続登記により土地・家屋の所有者の変更が完了するまでは、納付書でご納付いただき、相続完了後、相続された方宛てに納税通知書が届いたときに、口座振替をお申し込みになると、1回で手続きが済みます。
市県民税(普通徴収)
1月1日現在に住所のある市区町村において、前年中の所得に対して一年分の税金が課税されます。したがって、死亡した日が1月2日以後の場合は、その年度の市県民税が一年分課税されますが、その年度で課税が終わるため、納付書でご納付いただくことをお勧めします。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の口座振替を希望される場合は、車両の名義変更後、金融機関窓口または郵送で、新たに口座振替の申込手続をしていただく必要があります。
2 1以外で、ご家族の口座など別口座を既に振替口座として設定してある場合
原則として、従前の振替口座から引き続き口座振替を行います。振替口座を変更する場合は、金融機関窓口または郵送で、新たに口座振替の申込手続をしていただく必要があります。
原則として、従前の振替口座から引き続き口座振替を行います。振替口座を変更する場合は、金融機関窓口または郵送で、新たに口座振替の申込手続をしていただく必要があります。
8 残高不足により口座振替ができなかった場合
残高不足により口座振替ができなかった場合は、納付書をお送りしますので、納付書に記載されている納付場所(金融機関等)で納付してください(市税については下記を参照してください)。
なお、再振替は行いません。
また、市税(※)につきましては、令和7年度から、口座振替できなかった方にお送りしていた口座振替不能のお知らせ(納付書)を廃止します。
※ 対象税目 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
口座振替ができなかった場合は、市税総務課(電話0465-33-1341)までご連絡いただければ、納付書を送付しますので、納付書または後日発送する督促状で納付してください。
納付書による納付方法・納付場所
9 口座振替をご利用中の方は、スマートフォンアプリで納付できません
現在、口座振替により納付されている方は、口座振替を停止した後でなければ、スマートフォンアプリで納付することができません。
スマートフォンアプリで納付を希望される方は、各担当課にお問い合わせいただき、納付書が送付されたのち、ご利用ください。
なお、金融機関への手続き上、ご希望の期別からは口座振替が停止できない場合もありますのでご注意ください。
※ 残高不足等により口座振替ができず、バーコード付きの納付書または督促状が送付された場合は、スマートフォンアプリで納付することができます。
スマートフォンアプリで納付を希望される方は、各担当課にお問い合わせいただき、納付書が送付されたのち、ご利用ください。
なお、金融機関への手続き上、ご希望の期別からは口座振替が停止できない場合もありますのでご注意ください。
※ 残高不足等により口座振替ができず、バーコード付きの納付書または督促状が送付された場合は、スマートフォンアプリで納付することができます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341