最終更新日:2023年05月23日

子育て・教育

妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報

出産・子育て応援事業

全ての妊婦と子育て家庭が、孤立感や不安感を抱くことなく安心して出産や子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」を充実するとともに、「経済的支援」を一体として行います。
なお、この事業は全国の市町村で実施されますが、事業の開始時期や、経済的支援の方法(「応援ギフト」や「給付金」など)は、市町村によって異なります。
小田原市の面談・給付の流れ。妊娠届け出時、妊娠8か月前後、こんにちは赤ちゃん訪問時に面談を行います。

出産応援給付金

対象者

妊娠届出時等に面談を受けた妊婦
(令和4年4月1日以降の届出)
※支給には申請が必要です。
赤ちゃんに出会うまで(関連ページ)

支給額

妊婦1人につき5万円
※申請者は妊婦になるため、振込口座は申請者である妊婦の口座になります。

申請期限

妊娠に係る子の出生の日
(遡及適用は令和5年7月31日)

申請方法

・面談時に保健師等が申請書兼請求書をお渡しします。
・必要事項を記入し、添付書類とともに郵送してください。
※他市町村でこの制度による給付金、ギフトを受け取っていると申請できません。

子育て応援給付金

対象者

こんにちは赤ちゃん訪問時の面談を受けた養育者
(令和4年4月1日以降の出生)
※支給には申請が必要です。
赤ちゃんが生まれたら(関連ページ)

支給額

新生児1人につき5万円

申請期限

面談実施後3か月
(遡及適用は令和5年7月31日)

申請方法

・面談時に保健師等が申請書兼請求書をお渡しします。
・必要事項を記入し、添付書類とともに郵送してください。
※他市町村でこの制度による給付金、ギフトを受け取っていると申請できません。

事業開始・遡及適用について

小田原市は、令和5年2月1日にこの事業(伴走型相談支援と経済的支援)を開始しました。

<事業開始に伴う遡及適用について>
●事業開始時点で既に出産されていたかた
令和4年4月1日から事業開始前(令和5年1月31日)までに出産されたかたには、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を一括支給(合計10万円)します。対象者には、令和5年2月28日に申請書等を送付いたしました。
「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」の両方の申請書を送付していますが、どちらもそれぞれご申請いただく必要があります。
申請期限は令和5年7月31日です、早めにご申請ください。
●事業開始時点で出産はしていないが既に妊娠届を提出されていたかた
事業開始時点(令和5年2月1日)で妊娠期であったかたには、事業開始以降に「出産応援給付金」を支給します。対象者には、令和5年2月28日に申請書等を送付いたしました。
申請期限は令和5年7月31日です、早めにご申請ください。
 

よくある質問(FAQ)

Q 「出産・子育て応援ギフト」が支給されると聞きましたが、こちらの「出産・子育て応援給付金」とは別ですか?
A 同じです。経済的支援の実施方法は、市町村によって異なりますが、小田原市では、クーポン等の配布ではなく現金給付(口座振込)を行うため、「出産・子育て応援給付金」という名称にしました。

Q 里帰り出産をする場合、「子育て応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)は、どちらの市町村から支給されますか?
A 里帰り先ではなく住民票のある市町村において面談を受け、「子育て応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)の支給を受けてください。 なお、里帰り先で面談を受ける場合でも、住民票のある市町村から支給します。

Q 妊娠届出又は出生届出を出した後、面談を受ける前に市外へ転出する場合、「出産応援給付金」や「子育て応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)は、どちらの市町村から支給されますか?
A 「応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)は、面談実施後に支給するものですので、転出先の市町村にお申し出の上、面談を受け、支給を受けてください。

Q 流産・死産となった場合は、「出産応援給付金」の支給を受けることはできますか?
A 妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合は、「出産応援給付金」の支給対象となります。この場合は、面談を実施せずに、支給申請書の提出のみをもって支給します。

Q DVを理由に他市町村へ避難している場合、避難先の市町村で「出産応援給付金」や「子育て応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)の支給を受けることはできますか?
A 避難先の市町村において面談を受け、支給を受けることは可能です。

Q DV以外のやむを得ない事情により他市町村で生活している場合、その市町村で「出産応援給付金」や「子育て応援給付金」(市町村によっては「応援ギフト」)の支給を受けることはできますか?
A やむを得ない理由があると認められる場合は、生活している市町村において面談を受け、支給を受けることは可能です。
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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども若者相談係

電話番号:0465-46-6763

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