子育て・教育

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妊婦のための支援給付(旧・出産・子育て応援給付金)

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に行うことで、妊婦への総合的な支援を行います。
「妊婦のための支援給付」は従来の「出産・子育て応援給付金」が法定化されたもので、小田原市では引き続き妊娠期と出産後の2回に分けて給付金を支給します。

妊婦支援給付金(1回目)

対象者

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出された妊婦のかた
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出された妊婦のうち、出産応援給付金の申請をしていないかた。
※胎児心拍の確認後に申請をすることができます。
※胎児心拍確認後の流産、人工妊娠中絶も給付の対象になります(妊娠届出書の提出がない場合は医師の診断書が必要です)。
赤ちゃんに出会うまで(関連ページ)

支給額(支給には申請が必要です)

妊婦1人につき5万円
※申請者は妊婦になるため、振込口座は申請者である妊婦の口座になります。

申請期限

産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで

申請方法

  • 妊娠届出書を出された時の面談で、保健師等が電子申請の案内をいたします。
※他市町村でこの制度による給付金・ギフトを受け取っている場合は申請できません。
※妊娠届出書を提出しない流産、人工妊娠中絶の場合の申請についてはお問い合わせください。(0465-46-7037)

妊婦支援給付金(2回目)

対象者

  • 令和7年4月1日以降に出産された産婦
赤ちゃんが生まれたら(関連ページ)
※令和7年3月31日までに出産された場合は、子育て応援給付金の対象になります。支給額は同じです。
※令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶の場合も支給の対象になります。

支給額(支給には申請が必要です)

子ども(胎児)1人につき5万円(双子の場合 5万円×2人=10万円 支給になります)

申請期限

出産予定日の8週前から2年を経過する日まで

申請方法

  • 乳幼児全戸訪問(新生児訪問を含む)時に保健師等が電子申請について案内をいたします。
※他市町村でこの制度による給付金、ギフトを受け取っていると申請できません。
※流産、死産、人工妊娠中絶の場合の申請についてはお問い合わせください。(0465-46-7037)

よくある質問(FAQ)

Q 申請から支給までどのくらいかかりますか。
A 2か月程度かかります。申請内容の確認が必要な場合などは2か月以上かかる場合もあります。

Q 妊婦のための支援給付は所得制限がありますか。
A 所得制限はありません。また、給付金は非課税扱いのため収入の申告をする必要はありません。

Q 妊娠届出又は出生届出を出した後、市外へ転出する場合は、どちらの市町村から支給されますか?
A 妊婦のための支援給付を申請する時点で住民票がある自治体に申請をしてください。

Q 流産・死産となった場合は、「妊婦のための支援給付」を受けることはできますか?
A 胎児心拍確認後、流産、死産、人工妊娠中絶の場合も妊婦のための支援給付1回目・2回目の支給対象となります。また、胎児心拍確認後、妊娠届出書の提出をせずに流産、死産、人工妊娠中絶になった場合も給付の対象になります、この場合は所定の診断書で妊娠の事実を確認させていただきます。

Q DVを理由に他市町村へ避難している場合、避難先の市町村で支給を受けることはできますか?
A 住民票がある市町村で支給を受けることになります、申請方法等はご相談ください。

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども若者相談係

電話番号:0465-46-6763
FAX番号:0465-46-6082

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