子育て・教育
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※申請受付は終了しました。
【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金「支援給付金」(離婚、離婚協議中等をした人その他これらに準ずる人で、給付金を受け取ることができない人への給付)
離婚、離婚協議中等をした者その他これらに準ずる者で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を受け取ることができない方に対し、「支援給付金」が支給されることになりました。該当する方は、申請が必要です。
※ 給付金については、こちらのページをご覧ください。
※ 給付金については、こちらのページをご覧ください。
支給対象者
次の要件を全て満たす方(対象児童は、給付金の対象児童のほか、令和3年10月1日以後に海外から帰国した児童を含みます。所得制限等は、給付金と同じです)
・令和4年2月28日時点で児童を養育している。
・令和3年10月1日(中学生以下の児童を養育する場合、令和3年9月1日)以後の離婚・離婚協議等(元配偶者・配偶者と別居の場合に限る)をした者その他これらに準ずる者で、給付金相当額の全部または一部を元配偶者・配偶者から受領しておらず、児童のために消費されたかもわからない。
・中学生以下の児童を養育する場合、令和4年2月28日までに児童手当の受給要件が揃い、認定請求ができている。
詳しくは、チラシをご覧ください。
・令和4年2月28日時点で児童を養育している。
・令和3年10月1日(中学生以下の児童を養育する場合、令和3年9月1日)以後の離婚・離婚協議等(元配偶者・配偶者と別居の場合に限る)をした者その他これらに準ずる者で、給付金相当額の全部または一部を元配偶者・配偶者から受領しておらず、児童のために消費されたかもわからない。
・中学生以下の児童を養育する場合、令和4年2月28日までに児童手当の受給要件が揃い、認定請求ができている。
詳しくは、チラシをご覧ください。

チラシ(支援給付金) PDF形式 :550.1KB
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支給額
対象児童1人につき、10万円
(給付金相当額の一部を受け取り、または児童のために消費されている場合は、その額を引いた額)
(給付金相当額の一部を受け取り、または児童のために消費されている場合は、その額を引いた額)
申請方法
申請書のPDFファイルを印刷・記入のうえ、現在お住まいの市区町村に提出してください。
※小田原市に住所がある方の提出先は、
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市子育て政策課 給付金担当 宛て
※小田原市に住所がある方の提出先は、
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市子育て政策課 給付金担当 宛て
申請期限
小田原市に住所がある方は、令和4年4月28日(木)
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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453