子育て・教育

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低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業

小田原市では、令和6年(2024年)4月1日以降に、住民税非課税や、生活保護を利用されている低所得世帯の方が妊娠判定のため、初めて産婦人科医療機関等を受診し妊娠の判定を受けた場合、その費用について助成を行います。

対象者

産科医療機関を受診した日に小田原市に住民票があり、住民税非課税世帯、生活保護世帯の妊婦で、次のすべてに当てはまる方

  • 妊娠判定のため初めて産婦人科医療機関等を受診し、妊娠の判定を受けた方
  • 事業利用の審査のため、課税状況及び住民基本台帳に関する資料を小田原市が閲覧することに同意する方
  • 産科医療機関等の関係機関と小田原市が、必要な情報を確認・共有することに同意する方
※保険診療となった場合は、助成の対象外となります。

助成内容・助成額

自己負担した初回産婦人科受診料の一部または全部(1回の妊娠につき 上限10,000円 

申請期限

初回産婦人科受診日から 60日以内 

申請に必要なもの

  1. 初回産科受診料助成金申請書 ※記入例を参考に記入してください。
  2. 妊娠判定検査時に医療機関が発行した領収書(原本)および診療明細書
  3. 通帳等(振込口座がわかるもの)
  4. 世帯員全員が住民税非課税であることの証明書(市で課税状況が確認できない場合)

初回産科受診料助成金申請書

Q&A

Q.妊娠判定時に小田原市外に住んでいました。今は小田原市民です。申請できますか。

A.妊娠判定時に小田原市内に住民票があることが必要ですので申請できません。

Q.源泉徴収票や所得税確定申告書でも受け付けてもらえますか。

A.受付できません。非課税証明書を用意してください。

Q.非課税証明書は用意しなければいけませんか。また、何年度の証明書を用意する必要がありますか。

A.1月1日時点で小田原市外に住民登録があった方は必要になります。下記を参考にして住民登録のあった市区町村で証明書を取得してください。
【令和7年5月末までの申請の場合】
令和6年1月1日に小田原市外に住民登録していた場合には、その市区町村で令和6年度の証明書
【令和7年6月~令和8年5月末までの申請の場合】
令和7年1月1日に小田原市外に住民登録していた場合には、その市区町村で令和7年度の証明書

【 記入例 】

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども健康係

電話番号:0465-46-7025
FAX番号:0465-46-6082

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