子育て・教育
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保育所等の利用条件(保育を必要とする事由)について
保育所は、保護者のいずれもが以下の「保育を必要とする事由」のどれかに該当する場合に限り利用できます。
利用できる期間は、それぞれの事由により異なります。利用期間が切れた場合は、新たな保育を必要とする事由がないと退所していただくことになります。
それぞれの事由に応じて、保育が必要であることを証明する書類をご提出いただきます。
保育を必要とする事由
- 就労(内定)している場合(1か月15日以上かつ60時間以上の就労が最低基準)
【利用できる期間】
就労を継続している期間
【保育が必要であることを証明する書類】
就労証明書、自営業・親族経営の場合は自営を証明する書類および自営の継続性を証明する書類
- 妊娠中や出産後間もない場合 (※令和6年度より要件の利用期間の変更あり)
【利用できる期間】
令和5年度まで:出産(予定)月を基準として出産前3か月、出産後3か月の最長7か月間
令和6年度より:出産(予定)日を基準として産前産後8週の属する月の期間
【保育が必要であることを証明する書類】
母子手帳の写し
- 保護者の病気やけが、心身の障がいにより家庭で保育できない場合
【利用できる期間】
治療・療養が必要な期間
【保育が必要であることを証明する書類】
診断書または障がい者手帳・療育手帳の写し
- 親族の方を常に介護する必要があり、家庭で保育ができない場合
【利用できる期間】
介護が必要な期間
【保育が必要であることを証明する書類】
介護が必要な親族の診断書および障がい者手帳・療育手帳の写し
- 求職活動をしている場合
【利用できる期間】
入所開始月から3か月間
【保育が必要であることを証明する書類】
不要
- 就学している場合(原則、月の就学時間が60時間以上)
【利用できる期間】
就学している期間
【保育が必要であることを証明する書類】
在学証明書およびカリキュラム・時間割など就学時間がわかる書類
- 地震・火災などの災害復旧にあたっている場合
【利用できる期間】
災害復旧にあたっている期間
【保育が必要であることを証明する書類】
り災証明書など
- その他
※利用期間、提出書類などご家庭の状況に応じて判断します。
詳しくは、保育所等利用の手引きをご確認ください。
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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451