子育て・教育
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の実施を検討する事業者の皆様へ
認可について
こども誰でも通園制度の実施にあたっては、市の認可が必要になります。
市では、国の定める基準に従い、小田原市子ども計画に定めた量の見込み(予想定員)等を踏まえ認可をいたします。(予想定員を大きく上回る事業者の参入があった場合は、認可受付を休止する場合がございますので、ご注意ください。)
なお、認可に当たっては、事業者の運営状況やこれまでの保育に関する実績などを、書類確認や面談などによる慎重な審査に加え、小田原市こども若者施策会議(年3回開催)からの意見聴取を必要とすることになります。
そのため、審査に時間がかかることを予めご了承の上、準備期間を十分に確保していただきますようお願いします。
■実施する方式について
〇一般型・・・施設の利用定員とは別に、こども誰でも通園制度の利用定員を設け、専任の保育士を確保し実施
〇余裕活用型・・・年齢ごとに、施設の利用定員と実際の在籍者数との間に差があり、受入れが可能な場合、年齢ごとの空き人数の範囲で、こども誰でも通園制度を実施する。なお、保育士は、専任の保育士を設けず、在籍する保育士が対応する。
■審査基準
2 事業を行うために必要な経済的基礎があること
3 事業を行うものが社会的信望を有すること
4 実務を担当する幹部職員が社会副事業に関する知識又は経験を有すること
5 申請者が罰金以上の刑に処せられている場合には、その執行が終わっていることや、事業の認可の取消しを受けた場合には、その取消から一定以上経過していること等
※申請者が社会福祉法人又は学校法人である場合は、1、5に限る。
■認可の流れについて
申請については随時受付けます。
※申請前に、必ずご連絡をお願いします。
2 申請書類の提出3 提出書類の審査
※ 必要に応じて面談します。
4 こども若者施策会議への意見聴取
※申請時期に応じて、年3回開催の会議へ意見を求めます
5 認可
■申請時の提出書類について
(市内で保育事業等を運営している事業者等の提出書類)
1 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書 【様式あり】
2 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用用・余裕活用型用) 【様式あり】
3 職員名簿 【様式あり】
4 保育室等の配置図及び平面図
(園全体の保育室の配置と誰でも通園制度利用者が過ごす部屋の広さと位置関係がわかるもの)
5 誓約書(兼役員等名簿) 【様式あり】
(児童福祉法第34条の15第4項各号の規定に該当しないことを証明)
6 安全計画書(既存のもの)
7 事業運営についての重要事項に関する規程
8 保育事業監査結果の写し
(4、6、7は様式を問いません)
保育課へ、事前に連絡のうえ、直接、ご提出ください。
■申請時の提出書類について
(市内で保育事業等の運営実績がない事業者等の提出書類)
1 乳児等通園支援事業認可申請書 【様式あり】
2 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用用・余裕活用型用) 【様式あり】
3 職員名簿 【様式あり】
4 保育施設の位置図
5 保育室等の配置図及び平面図
(園全体の保育室の配置と誰でも通園制度利用者が過ごす部屋の広さと位置関係がわかるもの)
6 誓約書(兼役員等名簿) 【様式あり】
(児童福祉法第34条の15第4項各号の規定に該当しないことを証明)
7 安全計画書
8 事業運営についての重要事項に関する規程
9 保育所等の運営実績があれば、その認可自治体による監査結果の写し(運営カ所が多い場合は、3か所)
10 会社パンフレット等、法人(事業者)の概要がわかるもの
11 法人(事業者)の事業内容がわかるもの
12 法人の収支決算書(過去3年分)・収支予算書
13 事業を行う者の資産状況
14 類似事業の実績などがわかる資料
15 法人の場合、その法人格を有することを証する書類
16 法人又は団体においては定款、寄付行為その他の規約
(4から5及び7から16は、様式は問いません)
保育課へ、事前に連絡のうえ、直接、ご提出ください。
提出時に、実施内容について説明を求めます。
申請書類は、3部ご提出ください。
■申請時の提出様式(全ての事業者の共通様式)
以下にお示しする様式でご提出ください。
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 保育課
電話:0465-33-1866

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451