子育て・教育
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母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業の支給内容と手続きの方法
看護師や介護福祉士など就職の際に有利であり、かつ生活安定する可能性が高い資格取得のために、母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんに対し、生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するため、毎月一定額を支給します。
また、養成機関を修了した際には修了支援給付金を支給します。
対象者
修業期間中、すべての時点において母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべてを満たすかた
- 市内に住所があるかた
- 20歳未満の児童を養育しているかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあるかた
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- 就業又は育児と修業の両立が困難なかた
- 過去に自立支援高等職業訓練促進給付金を受給していないかた
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、助産師
※美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師が追加されました。
支給額
世帯が課税・非課税により支給金額が異なります。
高等職業訓練促進給付金
- 市区町村民税非課税世帯:100,000円/月
- 市区町村民税課税世帯:70,500円/月
修了支援給付金
- 市区町村民税非課税世帯:50,000円
- 市区町村民税課税世帯:25,000円
- ※ハローワークが平成26年10月から始めた、専門実践教育訓練給付金や教育訓練支援給付金があります。制度内容やご自分が対象になるかはハローワークに直接ご確認ください。
- ※ハローワークの教育訓練支援給付金は母子家庭等自立支援高等職業訓練給付金とは併給できません。
支給期間
修学を開始した日以降の全期間(上限3年)において、月を単位として支給します。
原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
手続きの方法
訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。入学する年度の前年度9月末までに、子育て政策課にて相談票をご記入ください。

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453