子育て・教育
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母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業の支給内容と手続きの方法
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、養成機関を修了した際には、修了支援給付金を支給します。
対象者
- 市内に住所があるかた
- 20歳未満の児童を養育しているかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあるかた
ただし、そのかたの所得が児童扶養手当の支給を受けているかたと同等の所得水準を超えた場合であっても、その後最大1年間に限り対象となることがあります。 - 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるかた
- 過去に自立支援高等職業訓練促進給付金を受給していないかた
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、助産師、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他前記資格に準ずる資格であって市長が認める資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格ほか)
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市区町村民税非課税世帯 月額100,000円
- 市区町村民税課税世帯 月額70,500円
- ※養成訓練の受講期間の最後の12カ月については、月額40,000円を増額して支給します。
修了支援給付金
- 市区町村民税非課税世帯 50,000円
- 市区町村民税課税世帯 25,000円
特定高等職業訓練促進給付金(対象資格が看護師、介護福祉士、保育士のかた)
- 扶養している児童が2人以下の世帯 月額30,000円
- 扶養している児童が3人以上の世帯 月額50,000円
- ※ハローワークの教育訓練支援給付金は母子家庭等自立支援高等職業訓練給付金とは併給できません。
支給期間
対象資格を取得するために最低限必要な課程を就業する期間(上限4年)において、支給申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
手続きの方法
高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。
入学する年度の前年度9月末までに、子ども政策課手当・医療係(電話番号0465-33-1453)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください(窓口相談は予約制です)。
母子・父子自立支援員の相談日は、木曜日を除く平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時30分です。

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子ども政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453