市民参加型再生可能エネルギー事業奨励金(認定設備)
奨励金交付対象者
本市の償却資産課税台帳に市民参加型再生可能エネルギー事業の認定設備の所有者として登録されている方。
交付対象事業
交付対象事業は以下のとおりとする。
※小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金または小田原市重点対策加速化事業費補助金の交付を受けた事業は対象外とする。
※小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金または小田原市重点対策加速化事業費補助金の交付を受けた事業は対象外とする。
設備区分 |
要件 |
---|---|
認定発電設備 ※1 (固定価格買取制度における認定発電設備) |
|
自家消費型再生可能エネルギー発電設備 (太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスを電気に変換する設備及びその付属設備。但し、認定発電設備を除く。) |
|
再生可能エネルギー熱利用設備 (太陽熱、大気中の熱その他自然界に存する熱又はバイオマスから熱を得るための設備及びその附属設備) |
|
交付金額
交付申請をした年度に当該認定発電設備等に課された固定資産税相当額。(過年度課税分を除く)
交付対象期間(奨励金を受け取ることのできる期間)
市民参加型再生可能エネルギー事業を実施する設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度。(毎年度1回、計5年度分の固定資産税相当額を受け取ることができます。)
※10kW未満の設備による発電事業は、新たに課税されることとなった年度から翌々年度まで。(毎年度1回、計3年度分)
※交付申請の手続きは、毎年度必要となります。
※交付対象期間のさかのぼりや延長はできません。
※10kW未満の設備による発電事業は、新たに課税されることとなった年度から翌々年度まで。(毎年度1回、計3年度分)
※交付申請の手続きは、毎年度必要となります。
※交付対象期間のさかのぼりや延長はできません。
令和6年度事業の申請書提出期限
令和7年(2025年)2月28日まで
交付申請手続きの流れ
次に掲げる交付申請書類及び添付書類をゼロカーボン推進課に提出してください。
※初年度(1回目)と2回目以降では、提出書類が異なりますのでご注意ください。
※初年度(1回目)と2回目以降では、提出書類が異なりますのでご注意ください。
申請書類(1回目用)
1.交付申請書(様式第1号その1)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。

交付申請書(様式第1号その1) PDF形式 :111.9KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
2.市民参加型再生可能エネルギー事業認定申請書類の写し
3.市民参加型再生可能エネルギー事業認定通知書の写し
4.(法人の場合)登記事項証明書
5.(法人でない場合)身分証明書の写し
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード表面等)の写しを提出してください。
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード表面等)の写しを提出してください。
6.(法人でない団体の場合)団体の代表者の住民票の写し
7.役員等氏名一覧表(様式第4号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
8.償却資産申告書等の写し
※発電設備を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
※発電設備を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
9.その他市長が必要と認める書類
申請書類(2回目以降用)
1.交付申請書(様式第1号その2)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※1回目の様式と異なりますので、ご注意ください。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※1回目の様式と異なりますので、ご注意ください。
2.(法人の場合)登記事項証明書
3.(法人でない場合)身分証明書の写し
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード表面等)の写しを提出してください。
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード表面等)の写しを提出してください。
4.(法人でない団体の場合)団体の代表者の住民票の写し
5.役員等氏名一覧表(様式第4号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
6.償却資産申告書等の写し
※発電設備を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
※発電設備を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
7.その他市長が必要と認める書類
実績報告手続きの流れ
固定資産税の完納後、次の書類をゼロカーボン推進課まで提出してください。
提出書類
1.実績報告書(様式第10号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
2.完納証明書および納税証明書
次の(1)および(2)を提出してください。ただし、(1)の書類が申請日の属する年度に課された固定資産税の第4期の納期限の翌日以降に取得したものであるときは、(2)の書類の添付を省略することができます。
(1)完納証明書
実績報告日現在で申請者に小田原市税の滞納が無いと確認できるものを提出してください。
(2)納税証明書
申請日の属する年度に課された固定資産税の年税額が全額納付されたことが確認できるものを提出してください。
次の(1)および(2)を提出してください。ただし、(1)の書類が申請日の属する年度に課された固定資産税の第4期の納期限の翌日以降に取得したものであるときは、(2)の書類の添付を省略することができます。
(1)完納証明書
実績報告日現在で申請者に小田原市税の滞納が無いと確認できるものを提出してください。
(2)納税証明書
申請日の属する年度に課された固定資産税の年税額が全額納付されたことが確認できるものを提出してください。
3.請求書
※振込先は申請者名義の口座に限ります。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※振込先は申請者名義の口座に限ります。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
4.その他市長が必要と認める書類
実績報告書提出期限
令和7年(2025年)3月31日まで 当日消印有効
事業の変更申請について
交付決定を受けた後に事業の内容を変更しようとする場合は、市の承認を受けてから変更する必要があります。
次の承認申請書に変更の内容を証する書類を添えて、ゼロカーボン推進課の窓口に提出し、承認を受けてください。
軽微な変更について
次の内容については、変更の承認対象ではなく軽微な変更とします。変更をした後に速やかに届出を行ってください。
- 役員の変更
- 事業所の所在地の変更(市外への移転を除く)
- 連絡先の変更
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係
電話番号:0465-33-1424