「市民参加型再生可能エネルギー事業」の認定と奨励金のご案内

本市では、「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」を制定し、平成26年4月1日に施行いたしました。

地域が主体となった再生可能エネルギー利用の促進を図るため、市民の参加などの一定の要件を満たす「再生可能エネルギー事業」を、再生可能エネルギーの普及促進におけるパートナーとして市が認定します。 

認定を受けた事業には、奨励金の交付や再生可能エネルギーに関する情報の提供を行います。

「再生可能エネルギー事業」とは?

事業者が太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーを利用して実施する次の事業をいいます。
○ 固定価格買取制度により実施する『再生可能エネルギー発電事業』
○ 再生可能エネルギーから変換した電気を自身の施設や近隣施設で消費する『自家消費型の再生可能エネルギー事業』
○ 再生可能エネルギーから変換した熱を自身の施設や近隣施設で消費する『再生可能エネルギー熱利用事業』

認定対象となる事業

市内で実施される再生可能エネルギー事業であって、以下の「4つの認定要件」の全てに該当すると認められる事業を「市民参加型再生可能エネルギー事業」として認定します。 

「市内で実施される」とは、次の2つを意味します。

  • 再生可能エネルギーを電気や熱に変換する設備が市内にあり、市内で事業が行われていると判断できること。
  • 再生可能エネルギー事業を行う権利が、市内に事務所を有する市内の団体にあり、その団体が事業を行っていると判断できること。
4つの認定要件

1.広く市民が参加して実施される事業

次のいずれかに掲げるものによって実施される事業とします。  

 

(1)本市の認可を受けた認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。) 

 

(2)主に市民で構成される団体であり、かつ、次のいずれかに該当する団体(法人でない団体にあっては、代表者が市民である団体で、代表者及び団体の運営に関する規約等を定めているものに限る)
 ア 営利を目的としない団体
 イ 営利を目的とする団体であって、その収益の一部を地域社会に貢献する活動として市長が認めるものに充てるもの。

 

(3)次のいずれかに該当する方法により再生可能エネルギー事業の実施に必要な資金を調達し再生可能エネルギー事業を実施する事業者
ア 出資の募集(市民30人以上を含む50人以上の者からの出資を受けた場合に限る。)
イ 債券の発行(30人以上の市民が債券を取得した場合に限る。)
ウ 寄付金の募集(100人以上の市民がそれぞれ3,000円以上の寄付をした場合に限る。)

 

2.地域の防災対策の推進に資する事業 

常用電源が停電した場合に再生可能エネルギー事業に係る設備から地域の住民又は地域内の施設に電気又は熱を供給することが可能な事業とします。 

3.地域の経済の活性化に資する事業 

市内に事業所を置く事業者への再生可能エネルギー事業に係る設備の材料及び工事の発注又は維持管理の発注を伴う事業であって、地域の経済の活性化に資すると市長が認める事業とします。

4.継続することができる見込みがある事業 

固定価格買取制度における買取期間中又は当該事業に係る設備の耐用年数を勘案して市長が定める期間において、安定的な事業運営をすることができる見込みがある事業とします。

参考資料

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係

電話番号:0465-33-1424

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