耕作目的での農地の権利移動の許可

農地又は採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権を設定する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。 (農地法第3条)

許可の基準(法第3条第2項)

次のいずれかに該当する場合は、農地法第3条の許可はできません。

  1. 小作地については耕作者及びその世帯員以外の者が所有権を取得する場合
  2. 権利を取得しようとする者が取得後すべての農地等の耕作を行うと認められない場合
  3. 農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得する場合
  4. 信託の引受けにより農地等の権利が取得される場合
  5. 委託を受けることにより農地等の権利が取得される場合
  6. 権利を取得しようとする者又は世帯員が農作業に常時従事すると認められない場合
  7. 小作地を他人に転貸、質入れする場合
  8. 取得しようとする農地が通作距離からみて効率的な耕作がされないと認められる場合

下限面積の廃止

耕作目的での農地の権利移動の許可要件の一つである、許可後の耕作面積(下限面積要件)は、令和5年4月1日からの農地法の一部改正の施行により廃止されました。これに伴い、小田原市で設定していた下限面積(別段面積)の20アール及び40アールも廃止となります。ただし、農地の権利移動の許可に必要なその他の要件は、これまでと同様に満たす必要があります。

許可申請の手続き

耕作を目的とする農地等についての権利の設定、移転をする申請書の受付は、毎月10日(休祝日にあたる場合は、その前日)に締切り、当月下旬に開催する総会での審議を経て、許可書の交付となります。許可書を交付する旨の連絡は、葉書にておこないます。

農地法第3条第1項許可申請書に必要な書類

提出書類(各1部)
1 許可申請書
2 営農計画書(申請農地について)
3 譲受人等の世帯全員の住民票
4 土地所有者の住民票抄本(下記11に注意)
5 申請地の登記簿謄本(申請日前3か月以内に発行された原本)
6 公図の写し(申請前3か月以内に発行された原本で申請地を赤枠で囲む)
7 案内図(明細地図のコピーで可)
8 申請地の写真(多方面から撮影したものでプリント可)
9 仮登記登記がされている場合は次のいずれかの書類
○仮登記抹消後の登記簿謄本
○権利者の承諾書(印鑑証明添付)
10 賃借権が設定されている農地を賃借人以外のものが取得する場合は次のいずれかの書類
○賃借人の同意書
○賃借権が消滅していることを証する書面
11 土地所有者の申請書に記載する住所と申請地の登記簿謄本上の(「4」)の住所が同じ場合は、省略することができます。異なる場合は、その関係の分かる証明が必要となります。
(例)
(1)住居表示の実施により異なっているとき … 住居表示変更証明書
(2)住民票の前の住所地欄とも異なっているとき … 戸籍の附票
12 その他参考となる書類
(1) 譲受人等の住所地が市外の場合
 ○住所地の農業委員会が発行する耕作証明書
 ○土地(農地)名寄帳
(2) その他必要に応じて指示する書類
  • なお、許可申請書及び提出書類一覧は、当事務局に備え置いてあります。

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号:0465-33-1748

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ