農業委員会の業務
1.法令に基づく必須業務(農業委員会法第6条第1項)
- 農地法に基づく業務
- 農業振興地域整備法に基づく業務
- 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
- 特定農地貸付法に基づく業務
- 市民農園整備促進法に基づく業務
- その他の法令に基づく業務(租税特別措置法に基づく証明事務など)
2.法令に基づく任意業務(農業委員会法第6条第2項)
- 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
- 農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進
- 法人化、その他農業経営の合理化
- 農業生産、農業経営及び農家生活に関する調査・研究
- 農業及び農家に関する情報提供
3.意見の公表・建議・答申に関する業務(農業委員会法第6条第3項)
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0465-33-1748