引き続き農業経営を行っている旨の証明書(納税猶予)

手続き

農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けており、引き続き納税猶予の継続をする場合、3年ごとに税務署に対して引き続き農業経営を行っている旨を届出する必要があります。
農業委員会では税務署への届出の添付書類として「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を発行しています。
証明書の発行申請があった場合、現地調査を行い、耕作状況に問題がない場合に証明書を発行いたします。

注意点

納税猶予の適用となっている農地が農業経営を行っていると認められない場合は証明書を発行することができません。
必ず適正に管理してください。

様式(相続税)

様式(贈与税)

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 総務係

電話番号:0465-33-1748

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