小田原市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針
小田原市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、小田原市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針を定めたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 総務係
電話番号:0465-33-1748
最終更新日:2026年07月07日
小田原市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、小田原市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針を定めたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
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